その他令和7年9月3日

公募対象半導体に係る特定取組に関する事項の要件

掲載日
令和7年9月3日
号種
号外
原文ページ
p.2
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公募対象半導体に係る特定取組に関する事項の要件

令和7年9月3日|p.2

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第四公募対象半導体に係る特定取組に関する事項
公募対象半導体に係る特定取組(以下単に「特定取組」という。)については、次の一から十五ま
でのいずれにも該当するものとする。
一公募対象半導体の生産を開始するとともに、特定取組を継続的に実施していく観点等から、公
募対象半導体の技術開発に係る計画・体制について、適切であると認められること。
二公募対象半導体の生産に係る事業戦略について、次の1から3までの観点等を踏まえ、適切で
あると認められること。
1獲得を見込む市場の成長性や需給見通し等を踏まえ、市場獲得の可能性があること。
2競合他社と比較して、競争優位性が認められること。
3顧客の獲得について見込みがあること。
三二の事業戦略に照らし、公募対象半導体の生産設備の整備に係る計画が適切であると認められ
ること。
四生産設備及び原材料等の安定的な調達に係る取組について、適切であると認められること。
五二の事業戦略や三の生産設備の整備に係る計画等に照らし、財務計画が適切であると認められ
ること。
六特定取組の実施期間内に、営業活動によるキャッシュ・フローの継続的な黒字化、最終的には
営業利益の黒字化及びフリー・キャッシュ・フローの黒字化が見込まれること。
(備考)フリー・キャッシュ・フローとは、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によ
るキャッシュ・フローを差し引いたもの。
七法第四十七条第一項第十三号から第十六号までに掲げる業務に係る措置を伴わない民間投資家
又は民間金融機関等からの資金調達を図る観点から、競合他社の水準も踏まえ、特定取組の実施
期間内においては、自己資本比率が適正な水準になっていると見込まれること。
八法第四十七条第一項第十三号から第十六号までに掲げる業務に係る措置を受けようとする場合
にあっては、当該措置がない限り、必要かつ十分に特定取組を行うことが困難であると認められ
ること。
九必要な資金に対して十分な資金調達が計画されており、民間投資家又は民間金融機関等からの
資金調達が最大限図られていると認められること。
十法第四十七条第一項第十三号の規定による出資又は現物出資を受けようとする場合にあって
は、 発行する株式に係る議決権等について、 次の1から4までのいずれにも該当すること。 ただ
し、経済産業大臣が認める場合は、この限りでない。
1機構に対して、一定の議決権を付与すること。
2機構に対して、重要な経営事項に対して拒否権を付与すること。
3機構に対して、経営に不測な事態が発生した場合等において、機構が機動的に能動的なガバ
ナンスを発揮することができる権利を付与すること。
4公的資金の回収が最大限見込まれること。
十一技術開発、事業戦略、財務計画及びガバナンス等について、それらに係る中期計画が一体的
であると認められること。
十二特定取組に関する信頼性の確保等について、次の1から4までのいずれにも該当すること。
1特定取組を行う者の信頼性を確保するため、次の(1)及び(2)のいずれにも該当するこ
と。
(1)特定取組を行う者が、過去三年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準に反し
ていないこと。
(2)外国の法的環境等により特定取組の適切性が影響を受けるものでないこと。
2公募対象半導体の生産に係る事業継続計画の策定等のリスク管理が適切に実施されているこ
と。
3公募対象半導体の生産に係る国内関係法令を遵守すること。
イ公募対象半導体のサイバーセキュリティの確保に関する対策並びに公募対象半導体の生産施
設におけるサイバーセキュリティの確保に関する対策が講じられていること。
十三公募対象半導体の生産に係る人材確保・育成に係る取組について、適切であると認められる
こと。また、次の1及び2のいずれも満たすこと。
1原則として、半導体に係る人材育成に取り組む産学連携組織に加入し、又は当該組織の活動
に参加すること。
2関係する教育機関、研究機関又は技術研究組合等と連携し、及び1に規定する産学連携組織
の半導体に係る人材育成に係る活動に貢献すること。
十四特定取組を行う者の公募対象半導体の生産に係る実施体制について、次の1から3までのい
ずれにも該当すること。
1経営体制及び企業統治体制について、適切であると認められること。
2特定取組の適切な実施について、出資者等がモニタリングすることが可能な仕組みが構築さ
れていること。
3公募対象半導体に係る技術上の情報を適切に管理するための体制が整備されていること。ま
た、公募対象半導体の生産に有用かつ中核的な技術(公然と知られていないものに限る。以下
「コア技術」という。)を特定し、当該実施計画に記載した上で、その流出を防止するために、
次に掲げる(1)から(4)までの措置を実施すること。
1)コア技術及びコア技術の実現に直接寄与する公然と知られていない技術(以下「コア
技術等」という。)にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に制限し、及び適切な管理を
行うために必要な体制や規程(社内ガイドライン等を含む。)を整備すること。
(2)(1)に規定する従業員に対し相応の待遇(賃金、役職等の向上)を確保する等の手
段により、当該従業員の退職等を通じたコア技術等の流出を防止する措置を講じるとともに、
当該従業員が退職する際にはコア技術等に関する守秘義務の誓約を得ること。また、労働基
準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)その他
関係する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後の競業避止義務の誓約についても当該従業
員の同意を得るための取組を行うこと。
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公募対象半導体に係る特定取組に関する事項の要件 - 第2頁
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