特定水産資源(小型魚)(大型魚)に関する令和7管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の改正について
令和7年9月3日|p.8
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その他告示
00
(2表19.6号(
歴月日野*日E日6封1時号
○農林水産省告示第千三百三十九号
漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、 令和六年十二十
七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源 (小型魚) (小型魚) 「大
型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一
部を次のように改正する。
令和七年九月三日勝林水産大臣小泉慶次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
くろまぐろ 及びくろまぐろ (大
くろまぐろ(小型魚) (
型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろ
型魚) (くろまぐろ
に係る大臣管理区分にあっては令和7年1月
に係る大臣管理区分にあっては令和7年1月
1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係
1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係
る知事管理区分にあっては令和7年4月1日
る知事管理区分にあっては令和7年4月1日
から翌年3月31日までの期間をいう。)におけ
から翌年3月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一くろまぐろ(小型魚)
第一くろまぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
係)
4,397.5トン
4,398.5トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
34.1
47.9
103.8
20.9
61.8
127.5
141.4
126.7
51.9
57.4
1.0
62.4
63.2
1.0
23.6
57.5
19.9
135.7
1.0
1.0
127.0
45.2
1.0
24.5
102.2
21.1
19.9
950.7
36.0
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
34.1
47.9
103.8
20.9
61.8
126.5
141.4
126.7
51.9
57.4
1.0
62.4
63.2
1.0
23.6
57.5
19.9
135.7
1.0
1.0
127.0
45.2
1.0
24.5
102.2
21.1
19.9
950.7
36.0
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
都道府県別漁獲可能量
174.4
346.4
109.6
66.9
57.0
25.9
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
都道府県別漁獲可能量
174.4
346.4
109.6
66.9
57.0
25.9