告示令和7年9月3日

令和七年経済産業省告示第百二十六号に規定する経済産業大臣が指定する半導体の生産を安定的に行うために必要な取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定するための公募の実施に関する指針

掲載日
令和7年9月3日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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令和七年経済産業省告示第百二十六号に規定する経済産業大臣が指定する半導体の生産を安定的に行うために必要な取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定するための公募の実施に関する指針

令和7年9月3日|p.1

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○経済産業省告示第百二十七号
一一二
→情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十三条第一項の規定に基づき、次
のように定め、 公布の日から施行する。
令和七年九月三日
経済産業大臣武藤容治
令和七年経済産業省告示第百二十六号に規定する経済産業大臣が指定する半導体の生産を安定
的に行うために必要な取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定するため
の公募の実施に関する指針
この指針は、情報処理の促進に関する法律(以下「法」という。)第六十三条第一項の規定に基づき、
一九
令和七年経済産業省告示第百二十六号に規定する経済産業大臣が指定する半導体の生産を安定的に行
うために必要な取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定するための公募を実施
するために必要な事項を定めるものである。なお、この指針において使用する用語は、法において使
を用する用語の例による。
第一公募対象半導体
公募対象半導体は、経済産業省告示第百二十六号に規定する経済産業大臣が指定する半導体とす
る。
第二公募対象半導体の生産の開始に係る日標
公募対象半導体の生産の開始に係る目標は、二〇二〇年代後半に我が国において公募対象半導体
の生産を開始することとする。 なお、 「生産を開始すること」とは、、単なる試作に留まらず、顧客と
の継続的な取引を念頭に置いた生産を開始することをいう
五二第三公募の参加者の資格に関する基準
この指針に係る公募に応じて選定事業者になる者は、次の一及び二のいずれにも該当する者とす
る。
一国内法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)であること。
二次の1から4までのいずれにも該当しない者であること。
1次の申立てがなされている者
(1)破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て
(2)会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て
(3)民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て
2経済産業省により、現に指名停止措置を受けている者
3法人税の滞納者
4次のいずれかに該当する者
(1)役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第
七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋
社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下
「暴力団等反社会的勢力」という。)であると認められる者
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令和七年経済産業省告示第百二十六号に規定する経済産業大臣が指定する半導体の生産を安定的に行うために必要な取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定するための公募の実施に関する指針 - 第1頁
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