コア技術等の流出防止及び事前相談に関する規定
令和7年9月3日|p.3
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(3)取引先がコア技術等の全部又は一部を有する場合にあっては、当該コア技術等の全部
又は一部を当該取引先が有すること及びその詳細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締
結すること。また、当該取引先に対しても、(1)及び(2)に相当する内容の措置を講じ
ることを求め、その履行状況を定期的にレビューする等、当該取引先からのコア技術等の流
出を防止するために必要な措置を講じること。その際、私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年
法律第百二十号)及び下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の諸規定に十
分配慮すること。
(4)コア技術等の技術移転により公募対象半導体の外部依存・供給途絶に陥る蓋然性が高
まることのないようにすること。特に、実施計画を提出した者又はそのグループ会社の行う
他者又は他国に対する行為が、次の①又は②に該当する場合にあっては、当該行為を実施す
る前に、十分な時間的余裕をもって経済産業省に相談をすること。
①コア技術等の強制的な技術移転のおそれがあること又は次に掲げる他者の属性によりコ
ア技術等の流出のおそれがあることを当該実施計画を提出した者が知った場合
イ過去五年間において、国際連合の決議その他国際的な基準に違反した実績がある者
ロ外国政府等による影響を受けて事業を行う者
②①に規定するおそれがあるとして経済産業省から事前相談をすべき旨の連絡を受けた場
合口
(備考)「他者又は他国に対する行為」とは次の(ア)から(オ)までに掲げるいずれか
に該当する行為をいう。
(ア)他者(当該実施計画の提出した者の子会社を含む。以下同じ。)に対するコア技術
等に係る知的財産権の移転、特定取組に係る事業の譲渡等又はコア技術等そのものの移
転転
(イ)他者に対するコア技術等の提供
(ウ)他者とのコア技術等に関する共同技術開発の実施
(エ)他国におけるコア技術等に関する技術開発の実施
(オ)他国におけるコア技術等を用いた公募対象半導体を生産する拠点の建設又は既存
の生産拠点における設備投資の実施