法律令和7年9月2日

国道31号坂電線共同溝PFI事業の競争参加資格等に関する告示

掲載日
令和7年9月2日
号種
政府調達
原文ページ
p.15
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国道31号坂電線共同溝PFI事業の競争参加資格等に関する告示

令和7年9月2日|p.15

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15号 日 日 日 日 日 日 日本 日本 日本人 日本人 日 日 日 日 日 日 日 日 日曜日 日
◎調達機関番号020◎所在地番号34
1事業概要
(1)品目分類番号41、42
(2)事業名国道31号坂電線共同溝PFI事業
(3)対象施設電線共同溝(道路法(昭和27年
法律第180号)第2条第2項の9に定める電
線共同溝(道路附属物))、車道・歩道(舗装)、
道路附属物(道路照明、道路標識等)
(4)事業場所
①所在地広島県安芸郡坂町平成ケ浜3丁
目地内~広島県安芸郡坂町横浜中央1丁目
内地
②事業対象一般国道31号
③延長0.8km(道路延長:0.4km)
(5)事業内容国道31号坂電線共同溝PFI事
業(以下「本事業」という。)は、民間資金等
の活用による公共施設等の整備等の促進に関
する法律(平成11年法律第117号。以下「P
FI法」という。)第7条の規定に基づき、特
定事業として選定された事業として、選定事
業者が設立した特別目的会社(以下「SPC」
という。)又は選定事業者(以下「事業者」と
いう。)が、BTO(Build-Transfer-Operate)
方式)により、電線共同溝等の設計、建設、
維持管理を行うものである。次に主な業務を
示すが、より詳細な業務内容については、要
求水準書を参照すること。
①調査・設計業務
②工事業務
③工事監理業務
④維持管理業務
(6)事業期間事業契約締結日から令和27年3
月31日まで
2競争参加資格
(1)基本的要件
①応募者は、1(5)に掲げる業務を実施する
ことを予定する複数の企業によって構成さ
れるグループ(以下「応募グループ」とい
う。)であること。
②応募グループは、当該グループを構成す
る企業(以下「構成員」という。)の中から
代表となる企業(以下「代表企業」という。)
を定め、当該代表企業が応募手続を行うこ
と。また、構成員のうち、代表企業以外の
企業を構成企業という。
③応募グループは、契約締結までに本事業
を行うためのSPCを会社法(平成17年法
律第86号)に基づく株式会社として設立す
ることを基本とする。なお、応募グループ
の全ての構成員が一定の要件を満たす場合
はこの限りではない。一定の要件とは、以
下のアからウまでの要件を全て満たす場合
をいう。
ア直近3期が債務超過でないこと。
イ経常収支が3期連続で赤字でないこ
16
ウ3期以上の決算を迎えていること。
④上記③のSPCの設立において、構成員
はSPCに出資すること。SPCへの出資
については、以下のアからウまでの要件を
満たすこと。
ア構成員は、SPCの株主総会における
全議決権の2分の1を超える議決権を保
有すること。
イ代表企業の議決権保有割合が株主中唯
一最大となること.
ウSPCの株主は、原則として本事業の
事業契約が終了するまでSPCの株式を
保有することとし、あらかじめ中国地方
整備局の書面による承諾がある場合を除
き、譲渡、担保権等の設定その他一切の
処分を行ってはならないこと。
⑤SPCを設立する場合は、構成員以外の
者で、当該SPCより業務を受託し又は請
負うことを予定する者(以下「協力企業」
という。)についても、第一次審査資料の提
出時に協力企業として明記すること。なお、
協力企業は、SPCの設立において、SP
Cに出資しない企業とする。
⑥応募にあたり、代表企業、構成企業又は
協力企業それぞれが、1(5)に掲げる業務の
うち、いずれを実施するかを明らかにする
こと。なお、一者が複数の業務を兼ねて実
施すること又は業務範囲を明確にした上で
各業務を複数の者で分担することは差し支
えない。ただし、同一の者又は相互に資本
関係若しくは人的関係において関連のある
者が工事監理業務と工事業務(調整マネジ
メント業務(工事段階)及び本施設の所有
権移転業務を除く)を実施することはでき
ない。また、1(5)に掲げる業務以外の業務
を実施する企業は、実施する業務を明らか
にすること。
⑦代表企業、構成企業又は協力企業の変更
は認めない。ただし、第二次審査資料の提
出期限までに代表企業、構成企業又は協力
企業を変更せざるを得ない事情が生じた場
合は、中国地方整備局と協議するものとし、
中国地方整備局が変更を認めた場合はこの
限りではない.
⑧代表企業、構成企業又は協力企業のいず
れかが、他の応募グループの代表企業、構
成企業又は協力企業でないこと。
⑨代表企業、構成企業又は協力企業のいず
れかと資本関係又は人的関係において関連
のある者が、他の応募グループの代表企業、
構成企業又は協力企業でないこと。
⑩上記⑥及び⑨の「資本関係又は人的関係
において関連のある者」について、詳細は
入札説明書による。
(2)応募者共通の参加資格要件応募グループ
の構成員並びに協力企業は、以下の①から⑥
までの全ての要件を満たさなければならな
い。
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
②PFI法第9条の規定に該当しない者で
あること。
③会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者でないこと。(会社更生法に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開
始の決定後、中国地方整備局が別に定める
手続に基づく一般競争参加資格の再認定を
受けていること。)。
④警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注工事等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
⑤第一次審査資料の提出期限の日から開札
の日までの期間に、中国地方整備局長から
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領
(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)
に基づく指名停止を受けていないこと。ま
た、地方支分部局所掌の建設コンサルタン
ト業務等請負契約に係る指名停止等の取扱
いについて(平成10年8月5日付け建設省
厚契発第33号)及び国土交通省所管の物品
等調達契約に係る指名停止等の取扱いにつ
いて(平成14年10月29日付け国官会第1562
号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑥中国地方整備局が委託した本事業に係る
アドバイザー業務に携わった株式会社
ニュージェック及び御堂筋法律事務所、あ
るいはこれらの者と資本関係又は人的関係
において関連のある者でないこと。
⑦中国地方整備局が設置した国道31号坂電
線共同溝PFI事業有識者等委員会(以下
『有識者等委員会」という。)の委員が属す
る企業又はその企業と資本関係又は人的関
係において関連のある者でないこと。
⑧上記⑥及び⑦において、「資本関係又は人
的関係において関連のある者とは、上記
1⑩に同じ。
(3)設計企業の参加資格要件代表企業、構成
企業又は協力企業のうち、1(5)①に掲げる調
査・設計業務を実施する者(以下「設計企業」
という。)は、以下の①から④までの全て要件
を満たさなければならない。ただし、調整マ
ネジメント業務(設計段階)のみを実施する
者はこの限りでなく、以下の②又は事業監理
業務※の実績を有する者若しくは2(4)に掲げ
る工事企業の参加資格要件②を満たせばよい
ものとする。
※事業監理業務とは、国、特殊法人等、地方
公共団体、地方公社、公益法人又は大規模
な土木工事を行う公益民間企業が発注した
業務で、工事発注までに必要となる測量・
調査・設計業務等に対する指導・調整、地
元及び建設行政機関等との協議、事業監理
等の業務を行うマネジメント業務。
①中国地方整備局における令和7・8年度
「土木関係建設コンサルタント業務」に係
る一般競争参加資格の認定を受けているこ
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国道31号坂電線共同溝PFI事業の競争参加資格等に関する告示 - 第15頁
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