告示令和7年9月2日

社会保険労務士懲戒処分公告

掲載日
令和7年9月2日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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社会保険労務士懲戒処分公告

令和7年9月2日|p.10

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諸事項
公告
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和
43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の
3の規定に基づき、令和7年8月7日から1年の
社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったの
で、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和7年9月2日
厚生労働大臣福岡資麿
記記
社会保険労務士岩井均
事務所の名称社会保険労務士岩井均事務所
事務所の所在地富山県魚津市吉島2-1204
社会保険労務士登録番号第16850003号
懲戒処分の対象となった行為故意に、真正の事
実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社
会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行
があったこと
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社会保険労務士懲戒処分公告 - 第10頁
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