告示令和7年9月2日

海上保安庁告示第二十一号(航路標識の設置、廃止及び一時撤去について)

掲載日
令和7年9月2日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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海上保安庁告示第二十一号(航路標識の設置、廃止及び一時撤去について)

令和7年9月2日|p.6

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○海上保安庁告示第二十一号
航路標識の設置、廃止及び一時撤去について、
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二
十四条の規定により、次のように告示する。
令和七年九月二日
海上保安庁長官瀬口良夫
名称
博多港第三区愛宕浜沖工事区域
C浮標
位置
所 在 地
福岡県博多港第三区(博多港西
防波堤北灯台の西
西南西方約五・
防波堤北灯台の西南西方約五・
三キロメートル)
北緯三三-三六-〇一
東経一三〇-一九-四五
塗色及び構造
黄色X形頭標一個付黄色や
ぐら形
設置年月日
令和七年五月二十一日
記記
一この浮標の上部に簡易な灯
火(黄色)が設置されている。
一九州地方整備局博多港湾・
空港整備事務所管理
名称
博多港第三区愛宕浜沖工事区域
A浮標
位置
所在地
福岡県博多港第三区(博多港西
防波堤北灯台の西南西方約五・
一キロメートル)
北緯三三-三六-一四
東経一三〇-一九-四五
塗色及び構造黄色X形頭標一個付黄色や
ぐら形
設置年月日令和七年五月二十三日
記記
記事一この浮標の上部に簡易な灯
一九州地方整備局博多港湾・
名称
博多港第三区愛宕浜沖工事区域
位置
所在地
福岡県博多港第三区(博多港西
防波堤北灯台の西南西方約四・
防波堤北灯台の
二キロメートル)
北緯三三-三六-一四
東経一三〇-二〇-二六
塗色及び構造
黄色X形頭標一個付黄色や
設置年月日令和七年五月二十七日
記記
二十
一この浮標の上部に簡易な灯
火(黄色)が設置されている
二九州地方整備局博多港湾・
空港整備事務所管理
名称
舞鶴クレインブリッジ橋梁灯
(C一灯
位置
所在地京都府舞鶴港第三区(舞鶴クレ
インブリッジ南側面中央)
北緯三五-三〇-三五
東経一三五-二三-一六
廃止年月日令和七年五月二十二日
名称
舞鶴クレインブリッジ橋梁灯
位置
所在地
14
北緯三五-三〇-三五
東経一三五-二三-一六
廃止年月日令和七年五月二十二日
名称
舞鶴クレインブリッジ橋梁灯
(P一灯)
位置
所在地
(C一灯)の西北西方約一八〇
北緯三五-三〇-三七
東京
束経一三五-二三-一〇
廃止年月日令和七年五月二十二日
名称
舞鶴クレインブリッジ橋梁灯
位置
所在地
北緯三五-三〇-三八
東経一三五-二三-一〇
廃止年月日令和七年五月二十二日
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海上保安庁告示第二十一号(航路標識の設置、廃止及び一時撤去について) - 第6頁
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