告示令和7年9月2日

コンゴ共和国政府との間の技術協力及びJICA海外協力隊の事業に関する協定の署名(外務省告示第三百二十四号)

掲載日
令和7年9月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出要点

コンゴ共和国政府との間の技術協力及びJICA海外協力隊の事業に関する協定の署名

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名コンゴ共和国政府との間の技術協力及びJICA海外協力隊の事業に関する協定の署名

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コンゴ共和国政府との間の技術協力及びJICA海外協力隊の事業に関する協定の署名(外務省告示第三百二十四号)

令和7年9月2日|p.2-3

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○外務省告示第三百二十四号
令和七年八月五日にプラザビルで、技術協力及
びJICA海外協力隊の事業に関する日本国政府
とコンゴ共和国政府との間の協定の署名が行わ
れ、同協定は、同日に効力を生じた。
令和七年九月二日
外務大臣臨時代理
国務大臣林芳正
技術協力及びJICA海外協力隊の事業に
関する日本国政府とコンゴ共和国政府との
間の協定
日本国政府及びコンゴ共和国政府は、
両国間に存在する友好関係を技術協力及び独立
行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)
によって実施されるJICA海外協力隊員(以下
「協力隊員」という。)の活動の促進により一層強
化することを希望し、
それぞれの国の経済開発及び社会開発を促進す
ることにより得られる相互の利益を考慮して、
次のとおり協定した。
第一条
両政府は、両国間の技術協力及びJICA海外
協力隊の事業を促進するよう努める。
第二条
この協定に基づいて行われる個別の技術協力の
計画を規律する別個の取決めは、両政府の権限の
ある当局の間で合意される。日本国政府の権限の
ある当局は外務省であり、コンゴ共和国政府の権
限のある当局は国際協力・官民連携推進省であ
る。
第三条
・次の形態による技術協力は、日本国において
効力を有する法令及び前条に規定する取決めに
従い、JICAにより、JICAの負担で行わ
れる。
(4)技術訓練をコンゴ共和国国民に提供する
こと。
(1)JICAからの専門家(以下「JICA
専門家」という。)をコンゴ共和国に派遣す
ること。
(1)コンゴ共和国の経済開発及び社会開発に
係る計画に関する調査を行うため、日本国
の調査団 (以下「日本国の調査団」という。)
をコンゴ共和国に派遣すること。
設備、機械及び資材をコンゴ共和国政府
に供与すること。
(c)両政府間の相互の同意によって決定され
るその他の形態の技術協力をコンゴ共和国
政府に行うこと。
2協力隊員は、日本国において効力を有する法
令に従い、かつ、両政府の権限のある当局の間
で合意する別個の派遣計画に基づき、JICA
によりコンゴ共和国に派遣される。また、協力
隊員の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材
は、JICAにより使用に供される。
第四条
コンゴ共和国政府は、前条に規定する日本国の
技術協力及びJICA海外協力隊の事業の結果と
してコンゴ共和国国民が取得する技術及び知識並
びに供与される設備、機械及び資材がコンゴ共和
国の経済開発及び社会開発に寄与すること並びに
軍事目的に使用されないことを確保する。
第五条
1JICAがJICA専門家、日本国の調査団
及び協力隊員を派遣する場合には、コンゴ共和
国政府は、次のことを行う。
11(JICA専門家、日本国の調査団の構成
員及び協力隊員に対し、国外から送金され
る給与及び手当について又は当該給与及び
手当に関連して課される所得税その他の租
税及び課徴金を免除すること。
(1)JICA専門家及び日本国の調査団の構
成員並びにこれらの者の家族の構成員並び
に協力隊員に対し、次のものの輸入に関し、
領事手数料、関税その他の租税及び課徴金
並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要
件を免除すること。
(1)携帯荷物
(1 身回品、家財及び消費財
(1)コンゴ共和国に派遣されるJICA専
門家一名につき一台、JICA専門家の
一家族につき一台及び協力隊員一名につ
き一台の自動車
(2)コンゴ共和国に自動車を輸入しないJI
CA専門家及びその家族の構成員並びに協
力隊員に対し、当該JICA専門家及びそ
の家族の構成員並びに協力隊員が自動車を
現地購入する場合には、JICA専門家一
名につき一台、JICA専門家の一家族に
つき一台及び協力隊員一名につき一台の自
動車について課される付加価値税その他の
租税及び課徴金を免除すること。
(1)JICA専門家及びその家族の構成員並
びに協力隊員に対し、(106及及cc)に規定す
る自動車の登録料を免除すること。
(4(4)JICA専門家、日本国の調査団及び協
力隊員の任務の遂行に必要とされる適当な
事務所その他の施設(電話及びファクシミ
リの役務を含む。)を自己の負担で提供し、
かつ、当該施設の運営費及び維持費を負担
すること。
(1)JICA専門家、日本国の調査団及び協
力隊員の任務の遂行に必要な現地要員(必
要な場合には、適当な通訳を含む。)並びに
JICA専門家、日本国の調査団及び協力
隊員の相手方となる当該任務の遂行に必要
なコンゴ共和国人の要員を自己の負担で提
供すること。
(JICA専門家及び協力隊員に係る次の
諸経費を負担すること。
(1 通勤費
(1)コンゴ共和国内の公用出張旅費
(1)公用通信費
4)JICA専門家及びその家族の構成員並
びに協力隊員に対し、適当な住宅の確保に
つき便宜を提供すること。
(c)JICA専門家及び日本国の調査団の構
成員並びにこれらの者の家族の構成員並び
に協力隊員に対し、医療上の便宜を提供す
ること。
3))JICA専門家及び日本国の調査団の構
成員並びにこれらの者の家族の構成員並び
に協力隊員に対し、任期中、コンゴ共和国
に人国し、同国から出国し、及び同国に滞
在することを許可し、外国人登録要件に係
る手続に関する便宜を与え、並びに領事手
数料を免除すること、
(4)JICA専門家、日本国の調査団の構成
員及び協力隊員の任務の遂行に必要な全て
の政府機関の協力を確保するために、JI
CA専門家、日本国の調査団の構成員及び
協力隊員に対し、身分証明書を発給するこ
と。
(c)JICA専門家及びその家族の構成員並
びに協力隊員に対し、自動車運転免許証の
取得のための便宜を与えること。
(1)協力隊員に対し、その任務の遂行に必要
な無線通信機の設置及び使用を許可するこ
と。
(6)JICA専門家、日本国の調査団及び協
力隊員の任務の遂行に必要なその他の措置
をとること。
21に規定する自動車が、その後コンゴ共和国
内において、関税その他の租税の免除又は同様
の特権を有しない個人又は団体に売却され、又
は譲渡される場合には、当該自動車について当
該租税が課される。
3コンゴ共和国政府は、JICA専門家及び日
本国の調査団の構成員並びにこれらの者の家族
の構成員並びに協力隊員に対し、コンゴ共和国
において同様の任務を遂行しているいかなる第
三国又は国際機関の専門家及び調査団の構成員
並びにこれらの者の家族の構成員並びに協力隊
員に類するボランティアに与えられているもの
よりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
第六条
コンゴ共和国政府は、JICA専門家、日本国
の調査団の構成員又は協力隊員の任務の遂行に起
因し、当該任務の遂行中に発生し、又は当該任務
の遂行に関連して当該JICA専門家、 日本国の
調査団の構成員又は協力隊員に対する請求が生じ
た場合には、当該請求について責任を負う。ただ
し、当該請求がJICA専門家、日本国の調査団
の構成員又は協力隊員の重大な過失又は故意から
生じたことについて両政府が合意する場合は、こ
の限りでない
第七条
111)JICAがコンゴ共和国政府に対して設
備、機械及び資材を供与する場合には、コン
ゴ共和国政府は、当該設備、機械及び資材の
輸入に関し、領事手数料、関税その他の租税
及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書
の取得要件を免除する。 当該設備、 機械及び
資材は、陸揚港において保険料及び運賃込み
の条件でコンゴ共和国政府の関係当局に引き
渡された時にコンゴ共和国政府の財産とな
る。
()JICAがコンゴ共和国政府に対して設
備、機械及び資材を供与する場合には、コン
ゴ共和国政府は、当該設備、機械及び資材の
現地購入に関し、付加価値税その他の租税及
び課徴金を免除する。
3 )1及び2に規定する設備、機械及び資材に
ついては、両政府の権限のある当局が別段の
合意をする場合を除くほか、第二条に規定す
る取決めに定める目的のために使用する。
(4(10及び2に規定する設備、機械及び資材の
コンゴ共和国内における輸送のための費用並
びにこれらの交換、維持及び修理のための費
一用については、コンゴ共和国政府が負担する。
211JICA専門家、日本国の調査団の構成員
及び協力隊員の任務の遂行に必要な設備、機
械及び資材であってJICAが用意するもの
は、両政府の権限のある当局が別段の合意を
する場合を除くほか、引き続きJICAの財
産とする。
(2)コンゴ共和国政府は、JICA専門家、日
本国の調査団の構成員及び協力隊員に対し、
(1)に規定する設備、機械及び資材の輸入に関
し、領事手数料、関税その他の租税及び課徴
金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要
件を免除する。
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コンゴ共和国政府との間の技術協力及びJICA海外協力隊の事業に関する協定の署名(外務省告示第三百二十四号) - 第2頁
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