告示令和7年9月2日

令和7年度水産業普及指導員資格試験の実施について

掲載日
令和7年9月2日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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令和7年度水産業普及指導員資格試験の実施について

令和7年9月2日|p.5

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官庁報告
国家試験
(魯861 号) 号) 書) 書
令和7年度水産業普及指導員資格試験の実施について
水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱(令和4年3月29日付け3水港第2556号農林水産事務次
官依命通知)別表2水産業普及指導員資格試験実施要領第4の規定に基づき、令和7年度水産業普及
指導員資格試験の実施について、次のように公告する。
(含861 )
今和7年9月2三農中水屋大臣小泉彦次郎
第1試験方法
水産業普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、書類審査、筆記試験及び口述試験とし、
それぞれ次に掲げる方法により行う。
1書類審査
業績報告書(別記様式第1号)に記載した職務内容及び審査課題に対する報告書により、普及
指導活動に必要な技能を有しているか否かの判定を行う。
2筆記試験
報報
次に掲げる課題について行う。
(1)基礎課題(共通問題)
彗星
水産業に関する基礎的な知識の有無を判定する内容のもの
(2)専門課題(選択問題)
官ロ
水産業に関する専門的な技術に関する知識及びその普及活動への応用力の有無を判定する内
容のもの
3口述試験
面接により、水産業の現場における課題を解決するために必要な意欲、営業、態度、意思疎通
の能力等を有するか否かの判定を行う。
第2筆記試験及び口述試験の実施期日及び場所
(1)実施期日
ア筆記試験令和7年12月4日(木)
イ口述試験令和7年12月5日(金)
(2)場所東京都特別区
日曜月 日本日
注1:実施期日及び場所は、受験者の数その他の事情により変更することがある。
注2:場所の詳細については、受験票の送付に併せて通知する。
第3受験資格
1試験を受けることができる者は、(1)から(3)までのいずれかに該当する者とする。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)、国立研究開発法人水産
10
研究・教育機構法(平成11年法律第199号)による国立研究開発法人水産研究・教育機構、独
立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法
律第70号)による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による独立行
政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令
(平成12年政令第333号)による改正前の農林水産省組織令(平成12年政令第253号)による水
産大学校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令(平成12年政令第314号)の規
定による廃止前の農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)による水産大学校において水産
業、生物、化学、食品製造、機械、電気、機関、電気通信、経済又は経営に関する正規の課程
を修めて卒業した者で、卒業後筆記試験の実施期日までに、次のア又はイの職務に従事した期
間を通算した期間が2年以上に達するもの
ア国、地方公共団体その他法人格を有する団体の水産業に関する試験研究又は学校教育法に
よる高等学校その他これと同等以上の教育機関における水産業に関する試験研究又は教育
イ国,地方公共団体その他法人格を有する団体における水産業に関する普及又は指導
(2)学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校に
おいて、(1)に規定する正規の課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっ
ては、修了した者)で、その後筆記試験の実施期日までに、(1)のア又はイの職務に従事した期
間を通算した期間が4年以上に達するもの
(3)学校教育法による高等学校を卒業した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部
科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定に
よる廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合
格した者を含む。)で、卒業後又は合格後筆記試験の実施期日までに(1)のア又はイの職務に従事
した期間を通算した期間が6年以上に達するもの
2外国の教育機関を卒業した者は、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて農林水産大臣がこ
れに相当すると認定した日本国の教育機関を卒業した者とみなす。
3外国の行政機関、教育機関又は団体において、水産業に関する試験研究、教育、普及又は指導
に従事した者は、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の行政機関、教育機関又は法
人格を有する団体において当該在職期間と同一期間、試験研究、教育、普及又は指導に従事した
者とみなす。
42又は3の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第2
号)に、2に規定する者にあっては当該外国の教育機関を卒業したこと又は修了したことを証す
る書類、3に規定する者にあっては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において水産業に関
する試験研究、教育、普及又は指導に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又
は団体の発行する証明書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
5農林水産大臣は、4の書類を審査し、日本国の行政機関、教育機関又は法人格を有する団体に
相当すると認めるときは認定書を交付し、これらに相当しないと認めるときはその旨を通知する。
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令和7年度水産業普及指導員資格試験の実施について - 第5頁
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