政府調達令和7年9月1日

令和7・8年度一般競争参加資格要件(建築)

掲載日
令和7年9月1日
号種
政府調達
原文ページ
p.60
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年9月1日発行の官報(政府調達 第162号)に掲載された政府調達・入札公告です。当機構東日本地区による「建築工事の一般競争参加資格」の入札公告。掲載ページ: p.60。

抽出された基本情報
調達機関当機構東日本地区出典: p.60 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建築工事の一般競争参加資格出典: p.60 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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令和7・8年度一般競争参加資格要件(建築)

令和7年9月1日|p.60

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09(合乙91集製罐掛卸設3日1日11日1日11日1日
(2)当機構東日本地区における令和7・8年度
の一般競争参加資格について「建築」の認定
を受けている者であること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者については,
手続開始の決定後、当機構が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再審査により再
認定を受けていること。)。
(3)当機構東日本地区における令和7・8年度
の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項
(共通事項)について算定した点数(客観点
数)が、1,200点(共同企業体の構成員のう
ち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)
以上であること。(上記(2)の再認定を受けた者
にあっては、当該再認定の際に客観点数が
1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者
以外の構成員にあっては、1,150点)以上で
あること。)
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)申請書、資料及び見積価格書(以下「申請
書等という。)の提出期限日から開札までの
期間に、当機構から本工事の施工場所を含む
区域を措置対象区域とする指名停止を受けて
いないこと。
(6)工事請負契約の履行に当たって不誠実な行
為があり、受注者として不適当であると認め
られる者でないこと。なお、不誠実な行為と
は、当機構発注工事において、重大な契約不
適合が認められるにもかかわらず、契約不適
合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(7)当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を
含む。)が発注した工事で、申請書等の提出期
限日から遡って1年以内の期間において完了
した工事のうち、60点未満の成績の者がない
こと。(通知されていないものを除く。)
(8)本工事に係る設計業務等の受注者等又は当
該受注者と資本若しくは人事面において関連
がある建設業者でないこと。
(9)総合評価に係る「施工計画」が適正である
こと。
(10)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配
する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細
は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入
札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・
標準契約書」→「標準契約書等について」→
「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)
(11)発注工事に対応する建設業法の許可業種に
つき、許可を有しての営業年数が5年以上あ
ること。
(12)次のイ又は口に掲げる条件を満たすこと。
イ単独申込みの場合は、次の(イ)及び(ロ)の条
件を満たすこと。(設計業者が申込者の一員
となる場合を含む。)
(イ)平成22年度から公告日の前日までの期
間に元請として完成し、引渡しが済んで
いる同種工事※の施工実績を有する者。
(共同企業体の構成員としての施工実績
は、出資比率が30%以上(2者)、20%
以上(3者)の場合のものに限る。以下、
同じ。)
※同種工事:鉄筋コンクリート造又は鉄
骨鉄筋コンクリート造で5階建以上の
共同住宅の新築工事
(ロ)下記aの条件を満たすこと。又はa及
びbの条件を満たす者(この場合、当該
者は申込者の一員とし、共同企業体の一
員とはしない。)に実施設計を行わせるこ
とができること。(設計共同体としての実
績は、代表者のものに限る。)
a公告日の前日までに元請として完了
した同種設計※の設計実績を有し、一
級建築士事務所登録のある者,
※同種設計:鉄筋コンクリート造又は
鉄骨鉄筋コンクリート造で5階建以
上の共同住宅の新築工事に係る設計
務業
b当機構東日本地区における令和7・
8年度の一般競争参加資格について
「建築設計」の認定を受けている者。
ロ共同申込みの場合は、次の条件を満たす
こと。
(イ)共同企業体の代表者は上記(12)イ(イ)の実
績を有すること。
(ロ)共同企業体の代表者以外の構成員は上
記(12)イ(イ)の実績を有すること。
(ハ)上記(12)イ(ロ)の条件を共同体として満た
すこと。
(13)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又
は監理技術者を本工事に配置できること(共
同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成
員が配置できること。)。
①次のイまたはロのいずれかの経験を有す
ること。
イ同種工事の契約時点で、一級建築士又
は1級建築施工管理技士の資格を有する
者若しくはこれらと同等以上の能力を有
する者として国土交通大臣が認定した者
であること。かつ、上記(12)に掲げる同種
工事実績の経験を有する者であること。
ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさな
い場合は、同種工事実績の経験とはみな
さない。
(イ)対象建築物の工事着工から竣工まで
の1/2以上の期間に従事しているこ
と。
ロ現場代理人として、上記(12)に掲げる同
種工事実績の経験を有する者であるこ
と。ただし、次の(イ)に掲げる基準を満た
さない場合は、同種工事実績の経験とは
みなさない。
(イ)対象建築物の工事着工から竣工まで
の1/2以上の期間に従事しているこ
Lo
②監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
③申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係が
あること。なお、恒常的な雇用関係とは申
請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関
係があることをいう。
(14)専任特例2号の配置を行う場合において
は、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼
務要件》※監理技術者に関する特例であり.
主任技術者は対象外
①監理技術者補佐の要件(建設業法施行令
第28条に規定の、主任技術者の資格を有す
る者のうち一級の技術検定の第一次検定に
合格した者、又は1級施工管理技士等の国
家資格者、若しくは学歴や実務経験により
監理技術者の資格を有する者)を満たす技
術者を本工事に専任で配置すること。
②兼務する工事は、2を超えないこと.
③専任特例2号が兼務する他の工事と本工
事の距離が直線距離で10km程度であるこ
と。
④専任特例2号及び監理技術者補佐は、受
注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置
の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)がある
こと。
⑤専任特例2号と監理技術者補佐は常に連
絡が取れる体制を確立すること,
⑥専任特例2号は監理技術者補佐の補助を
受け、監理技術者が行うべき職務(安全管
理、品質管理、工程管理、施工における主
要な会議への参加、現場巡回、主要な工程
立ち合い等)を適切に実施するとともに、
監理技術者補佐を適切に指導すること。
⑦兼務する工事の発注者が、専任特例2号
の配置を認めている工事であること。
(15)施工体制に関し、次の要件を備えているこ
と。
①会社としての「契約不適合処理体制」が
整備されていること。
②施工に当たって、会社の施工部門と品質
管理部門(監理技術者の資格を有する者が
担当すること。)がそれぞれ独立した体制を
取ることができること。
③構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)
にプレキャストコンクリート部材を使用す
る場合は、(一社)プレハブ建築協会の「P
C部材品質認定規程に基づき、認定を受
けた工場で製造されたものとする。
(16)当機構東日本地区で発注した工事種別「建
築において調査基準価格を下回った価格を
もって令和5年4月1日以降に工事を契約
し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和
6年10月1日以降の工事については、70点未
満とする)である者(共同企業体又は共同企
業体の構成員が該当する場合を含む。)につい
ては、次の条件を満たしていること。
①当機構東日本地区で発注した工事種別
「建築」で調査基準価格を下回った価格を
もって入札し、申請書等の提出期限におい
て低入札価格調査中の者でないこと。
読み込み中...
令和7・8年度一般競争参加資格要件(建築) - 第60頁
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