その他令和7年9月1日

免許事項証明書等の請求等に関するご案内

掲載日
令和7年9月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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免許事項証明書等の請求等に関するご案内

令和7年9月1日|p.8

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3免許事項証明書等の請求
施行日以後、書面の免許状又は登録状(以下
「免許状等」といいます。)は交付されません。
改正法の施行日以後、新電波法第14条の2の
規定による免許記録に記録されている事項を証
明した書面(以下「免許事項証明書」といいま
す。)及び新電波法第27条の23の規定による登録
記録に記録されている事項を証明した書面(以
下「登録事項証明書」といいます。)を請求する
ことができます。
免許事項証明書又は登録事項証明書(以下「免
許事項証明書等」といいます。)は、所轄の総合
通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)宛て
に、書面又は総務省電波利用電子申請を利用す
ることにより請求することができます。免許事
項証明書等の請求の様式は、無線局免許手続規
則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)に定
めるとともに、総務省電波利用ポータル
(https://www.tele.soumu.go.jp/)に掲載しま
す。
免許事項証明書等の請求に当たっては、新電
波法第103条第1項の規定に基づき、電波法関
係手数料令の一部を改正する政令(令和7年政
令第270号)による改正後の電波法関係手数料
令(昭和33年政令第307号)第3条の2に規定
する手数料の額の納付が必要となります。手数
料の額については、総務省電波利用ポータルに
おいても掲載します。
4無線局の免許状等のデジタル化に伴う手続に
ついて
電波法施行規則等の一部を改正する省令(令
和7年総務省令第85号)附則第5条及び第7条
の規定により、改正法の施行日以後、現に交付
されている免許状は免許事項証明書とみなし
登録状は登録事項証明書とみなされます(当該
免許状等に係る無線局の免許記録等に記録され
ている事項と当該免許状等に記載されていた事
項が変わらない場合に限ります。),
このため、現に免許等を受けている場合は、
無線局の免許状等のデジタル化に伴う特段の手
続を行う必要はありません。従前のとおり無線
局を運用できます。
5その他
その他、詳細につきましては、総務省電波利
用電子申請及び総務省電波利用ポータルの各
ウェブサイトを御確認いただくか、所轄の総合
通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)にお問い
合わせください。
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免許事項証明書等の請求等に関するご案内 - 第8頁
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