告示令和7年9月1日

一般国道の占用を制限する区域の指定に関する公示

掲載日
令和7年9月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

道路の占用を制限する区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路の占用を制限する区域の指定

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一般国道の占用を制限する区域の指定に関する公示

令和7年9月1日|p.8

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東北地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示すス
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月一日
東北地方整備局長西村拓
{一) 一般国道
二二路線名六号
(二)占用を制限する区域
域備考
域域
備考
福島県双葉郡大熊町大字熊字本清水六六番から同町大字熊川字下川原二三番
まで
四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
六)占用の制限の開始の期日令和七年九月一日
(七)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局磐城国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月一日
東北地方整備局長西村拓
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名十三号
(三)占用を制限する区域
区域
備考
福島市天神町七三番八から同市大神町一三四番五まで
四)制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
五) 占用を制限する理由緊急輸送急輸送道路の占用を制限することにより、 災害が発生した場合
おける被害の拡大を防止するため。
(六六占用の制限の開始の期日令和七年九月一日
(七)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局福島河川国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月一日
東北地方整備局長西村拓
○道路の種類一般国道
(二)路線名四十九号
(二)占用を制限する区域
区域備者
VIわき市好間町北好間宇猪ノ鼻五七番一六から同市好間町北好間宇猪ノ鼻
いわき市好
一番一まで
四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
六占用の制限の開始の期日令和七年九月一日
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局磐城国道事務所
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一般国道の占用を制限する区域の指定に関する公示 - 第8頁
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