住宅の耐震性等に関する基準(防腐・防蟻処理等の規定)
令和7年9月1日|p.17
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(合L61 WH)
報告
(161第40) 月 月 月 日本人1
ファイバーボード(以下「MDF」という。)のPタイプをいう。以下同じ。)が
用いられているとともに、軸組等が、防腐及び防蟻に有効な薬剤が塗布され、
加圧注入され、浸漬され、若しくは吹き付けられたもの又は防腐及び防蟻に有
効な接着剤が混入されたものであること。
(ロ)~(二)(略)
地面からの高さ1m以内の部分について、構造用製材規格等に規定する保存処
理の性能区分のうちK3以上の防腐処理及び防蟻処理(日本産業規格K1570に規
定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を用いたK3以上の薬剤の浸潤度及び吸
収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。以下「K
3相当以上の防腐・防蟻処理」という。)が施されていること。
()直交集成板を用いる場合であって、基礎と接する直交集成板が、(i)又は位及び
bのfi)又はiに掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置が講じられているこ
とが確かめられたものであり、かつ、基礎と接する直交集成板の外壁側面下端に
水切りが設けられていること、当該直交集成板と基礎との間に防水上有効な措置
がとられていること及び室内から床下への漏気による水蒸気の供給を遮断するた
めの措置が講じられていること。
(b)(i)から(1)から(掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置が講じられている
ことが確かめられたものであること。
b土台
土台が次の(1)から価までのいずれかに適合し、かつ、土台に接する外壁の下端に
水切りが設けられていること。ただし、aの価に掲げる基準に適合している場合に
あっては、bに掲げる基準に適合していることを要しない。
(i)~(略)
c浴室及び脱衣室
浴室及び脱衣室の壁の軸組等(室内側に露出した部分を含む。)及び床組(1階の
浴室廻りで布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げて腰壁とした部分又はコ
ンクリート造の腰高布基礎とした部分を除き、浴室又は脱衣室が地上2階以上の階
にある場合にあっては下地材を含む。)並びに浴室の天井が、次の(1)から(い
ずれか又はaの(i)から(h)までのいずれかに適合していること。
(i)~(略)
d~h(略)
②等級2
次に掲げる基準に適合していること。
a外壁の軸組等
外壁の軸組等が、次の江)から(6)までのいずれかに適合していること。なお、北海
道又は青森県の区域内に存する住宅にあっては、防蟻処理を要しない。
()地面からの高さ1m以内の部分について、外壁が通気構造等であること。
(注)地面からの高さ1m以内の部分について、軸組等(下地材を除く。)に製材又は
集成材等が用いられ、かつ、外壁下地材に製材、集成材等又は構造用合板等が用
いられているとともに、軸組等が、防腐及び防蟻に有効な薬剤が塗布され、加圧
注入され、浸漬され、若しくは吹き付けられたもの又は防腐及び防蟻に有効な接
着剤が混入されたものであること。
という。)のPタイプをいう。以下同じ。)が用いられているとともに、軸組等が、
防腐及び防蟻に有効な薬剤が塗布され、加圧注入され、浸漬され、若しくは吹
き付けられたもの又は防腐及び防蟻に有効な接着剤が混入されたものであるこ
と。
(ロ)~(二)(略)
()構造用製材規格等に規定する保存処理の性能区分のうちK3以上の防腐処理及
び防蟻処理(日本産業規格K1570に規定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を
用いたK3以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等
の性能を有する処理を含む。以下「K3相当以上の防腐・防蟻処理」という。)が
施されていること。
(新設)
(i)(i)又はb)に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置が講じられていること
が確かめられたものであること。
b土台
土台が次の(1)から価)までのいずれかに適合し、かつ、土台に接する外壁の下端に
水切りが設けられていること。
(i)~(略)
c浴室及び脱衣室
浴室及び脱衣室の壁の軸組等(室内側に露出した部分を含む。)及び床組〔1階の
浴室廻りで布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げて腰壁とした部分又はコ
ンクリート造の腰高布基礎とした部分を除き、浴室又は脱衣室が地上2階以上の階
にある場合にあっては下地材を含む。)並びに浴室の天井が、次の(1)から畑までのい
ずれか又はaの(i)から(個)までのいずれかに適合していること。
(i)~(略)
d~h(略)
②等級2
次に掲げる基準に適合していること。
a外壁の軸組等
外壁の軸組等のうち地面からの高さ1m以内の部分が、次のH)から()までのいず
れかに適合していること。なお、北海道又は青森県の区域内に存する住宅にあって
は、防蟻処理を要しない。
(i)外壁が通気構造等であること。
()軸組等(下地材を除く。)に製材又は集成材等が用いられ、かつ、外壁下地材に
製材、集成材等又は構造用合板等が用いられているとともに、軸組等が、防腐及
び防蟻に有効な薬剤が塗布され、加圧注入され,浸漬され、若しくは吹き付けら
れたもの又は防腐及び防蟻に有効な接着剤が混入されたものであること。