陸上移動局の無線設備に関する件(省告示第761号)
令和7年9月1日|p.13
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報告
(告761號 號 日曜 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 1月 1
設備規則第49条の6の12第1項及び第7項に規定する陸上移動中継局の
無線設備
TDNRFR
設備規則第49条の6の12第2項及び第7項に規定する陸上移動中継局の
無線設備
[略]
TDNMFR
[略]
設備規則第49条の6の9第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線
設備又は設備規則第49条の6の10第1項及び第3項に規定する陸上移動
局の無線設備
LTE
[略]
[略]
設備規則第49条の6の9第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線
設備
MTC
[略]
[略]
設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限
る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動
局の無線設備又は同条第2項(第1号から第3号までに係る部分に限
る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動
局の無線設備のうち時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャ
リア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線
通信を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項(第1号から第3
号までに係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められてい
る陸上移動局の無線設備
NR
設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限
る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動
局の無線設備又は同条第2項(第1号から第3号までに係る部分に限
る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動
局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備
LO5G
[略]
設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第5号に係る部分
に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上
移動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備
[略]
L5G1RC
[同左]
[同左]
設備規則第49条の6の9第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線
○無線
設備
SFDMA1
[略]
[略]
設備規則第49条の6の9第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線
設備
MTC
設備規則第49条の6の10第1項及び第3項に規定する陸上移動局の無線
設備
SFDMA2
[略]
[略]
設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限
る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設
備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波
数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行
う無線局の無線設備
TDNR1
設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限
る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動
局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備
LO5G1
[同左]
設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第5号に係る部分
に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上
移動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備
[同左]
L5G1RC
設備規則第49条の6の12第2項(第1号から第3号までに係る部分に限
る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設
備のうち、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分
割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備
TDNR2