告示令和7年9月1日

はり師国家試験の施行に関する告示(平成28年厚生労働省告示第6号)

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

はり師国家試験の施行に関する告示(平成28年厚生労働省告示第6号)

令和7年9月1日|p.32

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
ZE(告761第6号) 6本日1日6主△18号
(告) 報告 197
1日1月1日1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日))日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日)))))))))日日日)日)))1)))))日
6合格者の発表試験の合格者は、令和8年3
月26日(木曜日)午後2時に、厚生労働省ホー
ムページの資格・試験情報のページ及び公益財
団法人東洋療法研修試験財団ホームページに、
その受験地及び受験番号を掲載して発表する。
7受験に伴う配慮視覚、聴覚、音声機能又は
言語機能に障害を有する者で受験を希望するも
のは、令和7年11月5日(水曜日)までに公益
財団法人東洋療法研修試験財団に申し出るこ
と。申し出た者については、受験の際にその障
害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがあ
る。
8試験に関する照会先公益財団法人東洋療法
研修試験財団東京都台東区上野7丁目6番5
号VORT上野6階郵便番号110-0005
電話番号03(5811)1666FAX番号03
(5811)1667
はり師国家試験の施行
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等
に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法
という。)第2条第1項の規定により、第34回はり
師国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第3条の
4第1項の規定により指定試験機関として指定さ
れた公益財団法人東洋療法研修試験財団が行う。
令和7年9月1日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日令和8年2月22日(日曜日)
2試験地
(1)晴眼者北海道、宮城県、東京都、新潟県、
愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、
鹿児島県及び沖縄県
(2)視覚障害者各都道府県
3試験科目及び試験方法
(1)試験科目医療概論(医学史を除く。)、衛
生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理
学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各
論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、
経絡経穴概論、はり理論及び東洋医学臨床論
ただし、同時にきゅう師国家試験を受けよ
うとする者に対しては、はり理論又はきゅう
理論以外の共通科目について、受験者の申請
によりその一方の試験を免除する。
(2)試験方法筆記試験により行う。ただし、
視覚障害者については、申請により次の方法
による受験を認める。
ア拡大文字、超拡大文字又は点字による受
イアの方法と試験問題を録音したDAIS
Y-CDの使用又は試験問題の読み上げの
併用による受験
ただし、文部科学大臣の認定した学校の
長、厚生労働大臣の認定した養成施設の長
又は都道府県知事の認定した養成施設の長
がやむを得ないと認めた者に限る。
ウ照明器具、読書補助具、点字タイプライ
ター等の使用による受験
4受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条
第1項の規定により大学に入学することので
きる者(法第2条第1項の規定により文部科
学大臣の認定した学校が大学である場合にお
いて、当該大学が学校教育法第90条第2項の
規定により当該大学に入学させた者又は法附
則第18条の規定により学校教育法第90条第1
項の規定により大学に入学することのできる
者とみなされる者を含む。)であって、3年以
上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基
準に適合するものとして、文部科学大臣の認
定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施
設又は都道府県知事の認定した養成施設にお
いて、はり師となるのに必要な知識及び技能
を修得したもの(令和8年3月12日(木曜日)
までに修業し、又は卒業する見込みの者を含
む。)
(2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう
師等に関する法律の一部を改正する法律(昭
和63年法律第71号。以下「改正法」という。)
の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法
による改正前の法第2条第1項の規定により
文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定
した養成施設において同項に規定する知識及
び技能の修得を終えている者並びに改正法施
行の際現に当該学校又は養成施設において当
該知識及び技能を修得中の者であって、改正
法施行後にその修得を終えたもの
(3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆ
う師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年
文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程
度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57
条の規定により高等学校に入学することので
きる者(法附則第18条の2第2項の規定によ
り、学校教育法第57条の規定により高等学校
に入学することのできる者とみなされる者を
含む。)であって、法附則第18条の2第1項の
規定により文部科学大臣の認定した学校又は
厚生労働大臣の認定した養成施設において、
5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師
及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能
を修得したもの(令和8年3月12日(木曜日)
までに修業し、又は卒業する見込みの者を含
む。)
(4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和
47年5月15日)現に沖縄県内のはり師に係る
学校若しくは養成施設を卒業している者又は
これらの学校若しくは養成施設において修業
中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関す
る法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒
業した者であって、法第2条第1項に規定す
るはり師となるのに必要な知識及び技能を修
得した者と同等以上の知識及び技能を有する
者として都道府県知事が認めたもの
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
ア受験願書あん摩マツサージ指圧師、は
り師、きゆう師等に関する法律施行規則(平
成2年厚生省令第19号)様式第5号により
作成するとともに、受験願書に記載する氏
名は、戸籍(中長期在留者については在留
カード又は住民票、特別永住者については
特別永住者証明書又は住民票、短期在留者
については旅券その他の身分を証する書
類)に記載されている文字を使用すること。
なお、3の(2)のアによる受験を希望する
者は、受験願書の右上に「拡大文字受験希
望」、「超拡大文字受験希望」又は「点字受
験希望」と記載すること。また、3の(2)の
イを希望する者は、「DAISY-CDの使
用希望」又は「読み上げ希望」と記載する
こと。
イ写真出願前6月以内に脱帽正面で撮影
した縦6センチメートル、横4センチメー
トルのもので、その裏面に撮影年月日及び
氏名を記載し、公益財団法人東洋療法研修
試験財団において交付する受験写真用台紙
に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記
入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、
若しくは在籍している学校若しくは養成施
設又は公益財団法人東洋療法研修試験財団
において、その写真が受験者本人と相違な
い旨の確認を受けること。
ウ修業証明書若しくは修業見込証明書又は
卒業証明書若しくは卒業見込証明書
なお、修業見込証明書又は卒業見込証明
書を提出した者にあっては、令和8年3月
12日(木曜日)午後5時までに修業証明書
又は卒業証明書を提出すること。当該期日
までに提出がなされないときは、当該受験
は原則として無効とする。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和7年12月1日
(月曜日)から同年12月19日(金曜日)ま
でに公益財団法人東洋療法研修試験財団に
提出すること。
イ受験に関する書類を直接持参する場合の
受付時間は、アの期間中毎日(土曜日及び
日曜日を除く。)午前9時30分から午前12時
までと午後1時から午後5時までとする。
ウ受験に関する書類を郵送する場合は、書
留郵便をもって送付すること。この場合、
令和7年12月19日(金曜日)までの消印の
あるものに限り受け付ける。
エ受験に関する書類を受理した後は、受験
に関する書類の返還及び受験地の変更は認
めない。
(3)受験手数料
ア受験手数料は、19,500円とし、受験手数
料の額を公益財団法人東洋療法研修試験財
団が指定する銀行又は郵便局の口座に振り
込むこと。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験
手数料は返還しない。
(4)受験票の交付受験票は、令和8年1月27
日(火曜日)に投函し郵送により交付する。
読み込み中...
はり師国家試験の施行に関する告示(平成28年厚生労働省告示第6号) - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →