告示令和7年9月1日
救急救命士国家試験に関する告示(令和8年度)
掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.40
号外p.40
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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OV(告乙61號報告)1月日副目日1日6主△18号
4受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条
第1項の規定により大学に入学することがで
きる者(この規定により文部科学大臣の指定
した学校が大学である場合において、当該大
学が同条第2項の規定により当該大学に入学
させた者を含む。)であって、文部科学大臣が
指定した学校又は都道府県知事が指定した救
急救命士養成所において、2年以上救急救命
士として必要な知識及び技能を修得したもの
(令和8年3月16日(月曜日)までに修業又
は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門
学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に
基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成
3年厚生省令第44号。以下「規則」という。)
第13条に規定する学校、文教研修施設若しく
は養成所において1年(高等専門学校にあっ
ては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大
臣の指定する科目を修めた者であって、文部
科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が
指定した救急救命士養成所において、1年以
上救急救命士として必要な知識及び技能を修
得したもの(令和8年3月16日(月曜日)ま
でに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公
衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理
学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、
内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整
形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医
学のうち13科目である。
(3)学校教育法に基づく大学(短期大学を除
く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生
労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者
(令和8年3月16日(月曜日)までに卒業す
る見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公
衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、
生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科
学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精
神医学、放射線医学及び臨地実習である。
(4)消防法(昭和23年法律第186号)第2条第
9項に規定する救急業務(以下「救急業務」
という。)に関する講習で規則第14条に規定す
るものの課程を修了し、及び5年(救急活動
を行った時間が2.000時間に至った場合にお
いては、それまでの間に救急業務に従事した
期間)以上救急業務に従事した者(学校教育
法第90条第1項の規定により大学に入学する
ことができるもの(この規定により文部科学
大臣の指定した学校が大学である場合におい
て、当該大学が同条第2項の規定により当該
大学に入学させた者を含む。)に限る。)であっ
て、文部科学大臣が指定した学校又は都道府
県知事が指定した救急救命士養成所におい
て、1年(当該学校又は救急救命士養成所の
うち規則第16条に規定するものにあっては,
6月)以上救急救命士として必要な知識及び
技能を修得したもの(令和8年3月16日(月
曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を
含む。)
(5)外国の救急救命処置に関する学校若しくは
養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係
る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受け
た者で、厚生労働大臣が(1)から(4)までに掲げ
る者と同等以上の知識及び技能を有すると認
定したもの
(6)法の施行の際(平成3年8月15日)現に救
急救命士として必要な知識及び技能の修得を
終えている者又は法の施行の際現に救急救命
士として必要な知識及び技能を修得中であ
り、その修得を法の施行後に終えた者で、厚
生労働大臣が(1)から(5)までに掲げる者と同等
以上の知識及び技能を有すると認定したもの
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書規則様式第5号により作成
するものとし、受験願書に記入する氏名
は戸籍(日本国籍を有しない者にあって
は、中長期残留者・特別永住者について
は「住民票」、短期在留者については「旅
券その他の身分を証する書類」)に記載さ
れた文字を使用すること。
(イ)写真出願前6月以内に脱帽正面で撮
影した縦6センチメートル、横4センチ
メートルのもので、その裏面には撮影年
月日及び氏名を記入し、一般財団法人日
本救急医療財団において交付する受験写
真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定
の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業
し、又は在籍している学校若しくは養成
所の長(4の(6)に該当する者であって,
病院、診療所等に勤務するものについて
は、当該病院、診療所等の長)又は一般
財団法人日本救急医療財団の理事長によ
り、写真が受験者本人と相違ない旨の確
認を受けること.
イ4の(1)又は(2)に該当する者が提出する書
類修業証明書若しくは修業見込証明書又
は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
ウ4の(3)に該当する者が提出する書類
(ア)卒業証明書又は卒業見込証明書
(イ)4の(3)の厚生労働大臣の指定する科目
を修めたことを証する書類又は修める見
込みであることを証する書類
エ4の(4)に該当する者が提出する書類
(ア)修業証明書若しくは修業見込証明書又
は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
(イ)救急業務に関する講習で規則第14条に
規定するものの課程を修了し、5年(救
急活動を行った時間が2,000時間に至っ
た場合においては、それまでの間に救急
業務に従事した期間)以上救急業務に従
事した旨を証する書類
オ4の(5)又は(6)に該当する者が提出する書
類厚生労働大臣の救急救命士国家試験受
験資格認定書(以下「認定書」という。)の
写し
受験資格の認定を受けようとする者は
令和7年11月21日(金曜日)までに厚生労
働大臣あての救急救命士国家試験受験資格
認定願を厚生労働省医政局地域医療計画課
に提出した上、認定書の交付を受けること。
なお、イ、ウ(ア)又はエ(ア)により修業見込
証明書又は卒業見込証明書を提出した者に
あっては、修業証明書若しくは卒業証明書
の提出を、ウ(イ)で指定する科目を修める見
込みであることを提出した者にあっては
指定する科目を修めたことを証する書類を
令和8年3月16日(月曜日)午後5時まで
に提出すること。当該期日までに提出され
ないときは、当該受験は無効とする。
(2)受験に関する書類の受付期間及び提出先
ア受験に関する書類は、令和8年1月5日
(月曜日)から同年1月23日(金曜日)ま
でに、一般財団法人日本救急医療財団へ提
出すること。
イ受験に関する書類を郵送する場合は、書
留によるものとし、令和8年1月23日(金
曜日)までの消印があるものに限り受け付
ける。
ウ受験に関する書類を直接持参する場合の
受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日
曜日及び祝日を除く。)午前9時から午前12
時までと午後1時から午後5時までとす
る。
エ受験に関する書類を受理した後は、受験
に関する書類の返還及び受験地の変更は認
めない。
(3)受験手数料
ア受験手数料は、30,300円とし、受験手数
料の額を一般財団法人日本救急医療財団所
定の用紙を用い、郵便局又は銀行で振り込
むことにより納付すること。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験
手数料は返還しない。
(4)受験票の交付
受験票は、郵送により交付する(令和8年
2月26日(木曜日)発送予定)。
6 試験の合格者は、 令和8年3
月31日(火曜日)午後2時に、厚生労働省ホー
ムページの資格・試験情報のページにその受験
地及び受験番号を掲載し、一般財団法人日本救
急医療財団のホームページにおいてもその受験
地及び受験番号を掲載して発表する。
7受験に伴う配慮視覚、聴覚、音声機能若し
くは言語機能に障害を有する者で受験を希望す
る者は、令和7年11月21日(金曜日)までに一
般財団法人日本救急医療財団に申し出ること。
申し出た者については、受験の際にその障害の
状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
8受験資格認定に関する照会先厚生労働省医
政局地域医療計画課東京都千代田区霞が関1
丁目2番2号中央合同庁舎第5号館内郵便
番号100-8916電話番号03(5253)1111(代
表)内線2550FAX番号03(3503)8562
9受験願書等の入手方法その他試験に関する照
会先一般財団法人日本救急医療財団東京都
文京区湯島3丁目37番4号HF湯島ビルディン
グ7階郵便番号113-0034電話番号03
(3835)0099 FAX番号03(3835)0299
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