告示令和7年9月1日

言語聴覚士国家試験に関する省告示(第48回)

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出要点

言語聴覚士国家試験の施行等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名言語聴覚士国家試験の施行等

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言語聴覚士国家試験に関する省告示(第48回)

令和7年9月1日|p.39

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(合
報報
官ロ
8月 日 日曜月1日 日本日
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次
のとおりである。(平成10年厚生省告示第227
号)
ア基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及
び病理学を含む。)
イ臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、
リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、
臨床神経学及び形成外科学を含む。)
ウ臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)
エ音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、
機能及び病態を含む。)
オ臨床心理学
カ生涯発達心理学
キ学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
ク言語学
ケ音声学
コ言語発達学
サ音響学(聴覚心理学を含む。)
シ社会福祉・教育(社会保障制度、リハビ
リテーション概論及び関係法規を含む。)
ス言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断
学を含む。)
セ 失語・高次脳機能障害学
ソ言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害
を含む。)
タ発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音
障害及び吃音を含む。)
チ聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障
害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を
含む。
ツ臨床実習
(5)学校教育法に基づく大学(短期大学を除
く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者
その他その者に準ずるものとして規則第17条
に定める者であって、法第33条第5号の規定
により文部科学大臣が指定した学校又は都道
府県知事が指定した言語聴覚士養成所におい
て、2年以上言語聴覚士として必要な知識及
び技能を修得したもの(令和8年3月16日(月
曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの
者を含む。)
(6)外国の法第2条に規定する業務に関する学
校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語
聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する
免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、
(2)、(3)、(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の知
識及び技能を有すると認定したもの
(7)言語聴覚士として必要な知識及び技能を修
得させる学校又は養成所であって、法附則第
2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指
定したものにおいて、法施行の際(平成10年
9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識
及び技能の修得を終えている者又は法施行の
際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能
を修得中であり、その修得を法施行後に終え
た者(令和8年3月16日(月曜日)までに修
業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書規則様式第5号により作成
するとともに、受験願書に記載する氏名
は、戸籍(中長期在留者については在留
カード又は住民票、特別永住者について
は特別永住者証明書又は住民票、短期在
留者については旅券その他の身分を証す
る書類)に記載されている文字を使用す
ること。
(イ)写真出願前6月以内に脱帽正面で撮
影した縦6センチメートル、横4センチ
メートルのもので、その裏面に撮影年月
日及び氏名を記載し、公益財団法人医療
研修推進財団において交付する受験写真
用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の
事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業
し、若しくは在籍している学校若しくは
言語聴覚士養成所又は公益財団法人医療
研修推進財団において、その写真が受験
者本人と相違ない旨の確認を受けるこ
Co
イ4の受験資格の(1)から(3)まで及び(5)に該
当する者が提出する書類修業証明書若し
くは修業見込証明書又は卒業証明書若しく
は卒業見込証明書
ウ4の受験資格の(4)に該当する者が提出す
類書類
(ア)卒業証明書又は卒業見込証明書
(イ)4の(4)の厚生労働大臣の指定する科目
を修めた旨を証する書類又は修める見込
みであることを証する書類
エ4の受験資格の(6)に該当する者が提出す
る書類言語聴覚士国家試験受験資格認定
書の写し(公益財団法人医療研修推進財団
に当該認定書の原本を提示し、原本照合を
受けたもの)
オ4の受験資格の(7)に該当する者のうち法
施行の際現に言語聴覚士として必要な知識
及び技能の修得を終えているものが提出す
る書類修業証明書又は卒業証明書
カ4の受験資格の(7)に該当する者のうち法
施行の際現に言語聴覚士として必要な知識
及び技能を修得中であり、その修得を法施
行後に終えたものが提出する書類
(ア)修業証明書若しくは修業見込証明書又
は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
(イ)平成10年9月1日現在の在学証明書
なお、4の受験資格の(1)から(3)まで、(5)及
び(7)に該当する者であって、修業見込証明書
又は卒業見込証明書を提出したものにあって
は、修業証明書又は卒業証明書を、4の受験
資格の(4)に該当する者であって、卒業見込証
明書又は当該科目を修める見込みであること
を証する書類を提出したものにあっては、卒
業証明書又は当該科目を修めたことを証する
書類を令和8年3月16日(月曜日)午後5時
までに提出すること。当該期日までに提出が
なされないときは、当該受験は原則として無
効とする。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和7年11月17日
(月曜日)から同年12月5日(金曜日)ま
でに公益財団法人医療研修推進財団に提出
すること,
イ受験に関する書類を直接持参する場合の
受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日
曜日及び祝日を除く。)午前9時30分から午
前12時までと午後1時から午後5時までと
する。
ウ受験に関する書類を郵送する場合は、書
留郵便をもって送付すること。この場合
令和7年12月5日(金曜日)までの消印の
あるものに限り受け付ける。
エ受験に関する書類を受理した後は、受験
に関する書類の返還及び受験地の変更は認
めない。
(3)受験手数料
ア受験手数料は、38.400円とし、受験手数
料の額を公益財団法人医療研修推進財団が
指定する銀行又は郵便局の口座に振り込む
こと。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験
手数料は返還しない。
(4)受験票の交付受験票は、令和8年2月4
日(水曜日)に投函し郵送により交付する。
6合格者の発表試験の合格者は、令和8年3
月26日(木曜日)午後2時に、厚生労働省ホー
ムページの資格・試験情報のページ及び公益財
団法人医療研修推進財団ホームページに、その
受験地及び受験番号を掲載して発表する。
7受験に伴う配慮身体、視覚、聴覚、音声機
能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望
するものは、令和7年10月31日(金曜日)まで
に公益財団法人医療研修推進財団に申し出るこ
と。申し出た者については、受験の際にその障
害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがあ
る。
8試験に関する照会先公益財団法人医療研修
推進財団東京都港区西新橋1丁目6番11号
西新橋光和ビル7階郵便番号105-0003電
話番号03(3501)6515FAX番号03(3539)
6636
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言語聴覚士国家試験に関する省告示(第48回) - 第39頁
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