第11回歯科技工士国家試験の施行等に関する件
令和7年9月1日|p.37-38
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歯科技工士国家試験の施行
歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」
という。)第12条の規定により、第11回歯科技工士
国家試験を次のとおり施行する.
なお、試験の実施に関する事務は、法第15条の
3第1項の規定により指定試験機関として指定さ
れた一般財団法人歯科医療振興財団が行う。
令和7年9月1日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日令和8年2月15日(日曜日)
2試験地北海道、宮城県、東京都、大阪府及
県岡福岡県
3試験科目
(1)学説試験歯科理工学、歯の解剖学、顎口
控機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、
矯正歯科技工学、小児歯科技工学及び関係法
規模
(2)実地試験歯科技工実技
4受験資格
(1)文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を
卒業した者(令和8年3月16日(月曜日)ま
でに卒業する見込みの者を含む。)
(2)都道府県知事の指定した歯科技工士養成所
を卒業した者(令和8年3月16日(月曜日)
までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予
備試験を受けることができる者
(4)外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士
養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免
許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)又は
(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有
すると認めたもの
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書歯科技工士法施行規則(昭
和30年厚生省令第23号)様式第4号によ
り作成するとともに、受験願書に記載す
る氏名は、戸籍(中長期在留者について
は在留カード又は住民票、特別永住者に
ついては特別永住者証明書又は住民票、
短期在留者については旅券その他の身分
を証する書類)に記載されている文字を
使用すること。
(イ)写真出願前6月以内に脱帽正面で撮
影した縦6センチメートル、横4センチ
メートルのもので、その裏面に(シギ)の
シギ)の
記号、撮影年月日及び氏名を記載し、一
般財団法人歯科医療振興財団において交
付する受験写真用台紙に貼り付けた上、
同台紙に所定の事項を記入して提出する
866 61番 109
なお、写真の提出に当たっては、卒業
し、若しくは在籍している歯科技工士学
校若しくは歯科技工士養成所又は一般財
団法人歯科医療振興財団において、その
写真が受験者本人と相違ない旨の確認を
受けること。
イ4の(1)、(2)又は(3)に該当する者が提出す
る書類卒業証明書、卒業見込証明書又は
歯科医師国家試験等を受けることができる
者である旨を証する書類
ウ4の(4)に該当する者が提出する書類歯
科技工士国家試験受験資格認定書の写し
(一般財団法人歯科医療振興財団に当該認
定書の原本を提示し、原本照合を受けたも
の1
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和7年12月1日
(月曜日)から同年12月5日(金曜日)ま
でに一般財団法人歯科医療振興財団に提出
すること。
イ受験に関する書類の提出は、原則として
書留郵便をもって送付すること。この場合、
令和7年12月5日(金曜日)までの消印の
あるものに限り受け付ける。
ウ受験に関する書類をやむを得ず直接持参
する場合の受付時間は、アの期間中毎日午
前9時30分から午前12時までと午後1時か
ら午後5時までとする。
エ受験に関する書類を受理した後は、受験
に関する書類の返還及び受験地の変更は認
めない。
(3)書類の提出については次のことに注意する
こと。
4の受験資格の(1)、(2)又は(3)に該当する者
であって、卒業見込証明書を提出したものに
あっては、令和8年3月16日(月曜日)午後
5時までに卒業証明書の提出がなされないと
きは、当該受験は原則として無効とする。
(4)受験手数料
ア受験手数料は、30,000円とし、受験手数
料の額を所定の5連式払込用紙を用いて一
般財団法人歯科医療振興財団が指定する郵
便局又は銀行の口座に振り込むこと。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験
手数料は返還しない。
(5)受験票の交付受験票は、令和8年1月23
日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
6合格者の発表試験の合格者は、令和8年3
月26日(木曜日)午後2時に、一般財団法人歯
科医療振興財団ホームページ及び厚生労働省
ホームページの資格・試験情報のページに、そ
の受験地及び受験番号を掲載して発表する。
7受験に伴う配慮視覚、聴覚、音声機能又は
言語機能に障害を有する者で受験を希望するも
のは、令和7年11月28日(金曜日)までに一般
財団法人歯科医療振興財団に申し出ること。申
し出た者については、受験の際にその障害の状
態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
8試験に関する照会先一般財団法人歯科医療
振興財団東京都千代田区九段北4丁目1番20
号歯科医師会館内郵便番号102-0073電
話番号03(3262)3381FAX番号03(3262)
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