告示令和7年9月1日

柔道整復師国家試験の施行に関する告示

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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柔道整復師国家試験の施行に関する告示

令和7年9月1日|p.36

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柔道整復師国家試験の施行
柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」
という。)第10条の規定により、第34回柔道整復師
国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第13条の
3第1項の規定により指定試験機関として指定さ
れた公益財団法人柔道整復研修試験財団が行う。
令和7年9月1日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日令和8年3月1日(日曜日)
2試験地北海道、宮城県、東京都、愛知県、
大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
3試験科目及び試験方法
(1)試験科目解剖学、生理学、運動学、病理
学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、
外科学概論、整形外科学、リハビリテーショ
ン医学、柔道整復理論及び関係法規
(2)試験方法筆記試験により行う。ただし,
重度視力障害者(視力の良い方の眼の矯正視
力が0.03以下の者、視力の良い方の眼の矯正
視力が0.04かつ他方の眼の矯正視力が手動弁
以下の者、周辺視野角度(/4視標による。
以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下
かつ両眼中心視野角度(/2視標による.
以下同じ。)が28度以下の者、両眼開放視認点
数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20
点以下の者その他点字、試験問題を録音した
DAISY-CDを使用しなければ受験が困
難と文部科学大臣の指定した学校の長又は都
道府県知事の指定した養成施設の長が認めた
者)に対しては、申請により点字、試験問題
を録音したDAISY-CDの使用又はその
併用による受験を認める。また、弱視者(視
力の良い方の眼の矯正視力が0.15以下の者、
周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以
下かつ両眼中心視野角度が56度以下の者、両
眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野
視認点数が40点以下の者その他試験時間を延
長しなければ受験が困難と文部科学大臣の指
定した学校の長又は都道府県知事の指定した
養成施設の長が認めた者)に対しては、弱視
用試験による受験を認める。
4受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条
第1項の規定により大学に入学することので
きる者(法第12条第1項の規定により文部科
学大臣の指定した学校が大学である場合にお
いて、当該大学が学校教育法第90条第2項の
規定により当該大学に入学させた者又は法附
則第11項の規定により学校教育法第90条第1
項の規定により大学に入学することのできる
者とみなされる者を含む。)であって、3年以
上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基
準に適合するものとして、文部科学大臣の指
定した学校又は都道府県知事の指定した柔道
整復師養成施設において柔道整復師となるの
に必要な知識及び技能を修得したもの(令和
8年3月11日(水曜日)までに修業し、又は
卒業する見込みの者を含む。)
(2)柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和
63年法律第72号。以下「改正法」という。)の
施行の際(平成2年4月1日)現に改正法に
よる改正前の法第12条の規定により文部大臣
の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道
整復師養成施設において同条に規定する知識
及び技能の修得を終えている者並びに改正法
施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施
設において当該知識及び技能を修得中の者で
あって改正法施行後にその修得を終えたもの
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
ア受験願書柔道整復師法施行規則(平成
2年厚生省令第20号)様式第5号により作
成するとともに、受験願書に記載する氏名
は、戸籍(中長期在留者については在留カー
ド又は住民票、特別永住者については特別
永住者証明書又は住民票、短期在留者につ
いては旅券その他の身分を証する書類)に
記載されている文字を使用すること。
なお、点字試験、DAISY-CDの使
用、点字試験とDAISY-CDの使用の
併用又は弱視用試験を希望する者は、受験
願書の右上に「点字試験希望」、「DAIS
Y-CDの使用希望」、「点字試験とDAI
SY-CDの使用希望」又は「弱視用試験
希望」と朱書きで記載すること。
イ写真出願前6月以内に脱帽正面で撮影
した縦6センチメートル、横4センチメー
トルのもので、その裏面に撮影年月日及び
氏名を記載し、公益財団法人柔道整復研修
試験財団において交付する受験写真用台紙
に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記
入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、
若しくは在籍している学校若しくは柔道整
復師養成施設又は公益財団法人柔道整復研
修試験財団において、その写真が受験者本
人と相違ない旨の確認を受けること。
ウ修業証明書若しくは修業見込証明書又は
卒業証明書若しくは卒業見込証明書
なお、修業見込証明書又は卒業見込証明
書を提出した者にあっては、令和8年3月
11日(水曜日)午後5時までに修業証明書
又は卒業証明書を提出すること。当該期日
までに提出がなされないときは、当該受験
は原則として無効とする.
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和7年12月22日
(月曜日) から令和8年1月14日(水曜日)
までに公益財団法人柔道整復研修試験財団
に提出すること。
イ受験に関する書類の提出は、原則として
書留郵便をもって送付すること。この場合、
令和8年1月14日(水曜日)までの消印の
あるものに限り受け付ける。
ウ受験に関する書類をやむを得ず直接持参
する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土
曜日、日曜日、祝日及び年末年始(令和7
年12月29日(月曜日)から令和8年1月3
日(土曜日)まで)を除く。)午前9時から
午後5時までとする。
エ受験に関する書類を受理した後は、受験
に関する書類の返還及び受験地の変更は認
めない。
(3)受験手数料
ア受験手数料は、23.900円とし、受験手数
料の額を公益財団法人柔道整復研修試験財
団が指定する銀行又は郵便局の口座に振り
込むこと。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験
手数料は返還しない。
(4)受験票の交付受験票は、令和8年2月13
日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
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柔道整復師国家試験の施行に関する告示 - 第36頁
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