告示令和7年9月1日

義肢装具士国家試験の施行に関する告示

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

義肢装具士国家試験の施行に関する告示

令和7年9月1日|p.35

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(合
161表61表)書目1月曜月1日6日18号96
なお、4の(1)から(3)までに該当する者で
あって、修業見込証明書又は卒業見込証明
書を提出したものにあっては、修業証明書
又は卒業証明書を、4の(4)に該当する者で
あって、卒業見込証明書を提出したものに
あっては、卒業証明書を、4の(4)に該当す
る者であって、当該科目を修める見込みで
あることを証する書類を提出したものに
あっては、当該科目を修めたことを証する
書類を、令和8年3月13日(金曜日)午後
5時までに提出すること。当該期日までに
提出がなされないときは、当該受験は原則
として無効とする。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和7年12月1日
(月曜日)から同年12月19日(金曜日)ま
でに公益財団法人医療機器センターに提出
すること。
イ受験に関する書類を郵送する場合は、原
則として書留郵便をもって送付すること。
この場合、令和7年12月19日(金曜日)ま
での消印のあるものに限り受け付ける。
ウ受験に関する書類を直接持参する場合の
受付時間は、アの期間中毎日(土曜日及び
日曜日を除く。)午前9時30分から午前12時
までと午後1時から午後5時までとする。
エ受験に関する書類を受理した後は、受験
に関する書類の返還及び受験地の変更は認
めない。
(3)受験手数料
ア受験手数料は、30,800円とし、受験手数
料の額を公益財団法人医療機器センターが
指定する銀行又は郵便局の口座に振り込む
こと。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験
手数料は返還しない。
(4)受験票の交付受験票は、令和8年2月13
日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
6合格者の発表試験の合格者は、令和8年3
月26日(木曜日)午後2時に、厚生労働省ホー
ムページの資格・試験情報のページ及び公益財
団法人医療機器センターホームページに、その
受験地及び受験番号を掲載して発表する。
7受験に伴う配慮視覚、聴覚、音声機能又は
言語機能に障害を有する者で受験を希望するも
のは、令和7年11月14日(金曜日)までに公益
財団法人医療機器センターに申し出ること。申
し出た者については、受験の際にその障害の状
態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
8試験に関する照会先公益財団法人医療機器
センター東京都文京区本郷1丁目28番34号
本郷MKビル2階郵便番号113-0033電話
番号03(3813)8531FAX番号03(3813)
7327
義肢装具士国家試験の施行
義肢装具士法(昭和62年法律第61号。以下「法」
という。)第11条の規定により、第39回義肢装具士
国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第17条第
1項の規定により指定試験機関として指定された
公益財団法人テクノエイド協会が行う。
令和7年9月1日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日令和8年2月20日(金曜日)
2試験地東京都
3試験科目臨床医学大要(臨床神経学、整形
外科学、リハビリテーション医学、理学療法・
作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)、
義肢装具工学(図学・製図学、機構学、制御工
学、システム工学及びリハビリテーション工
学)、義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含
む。)、義肢装具生体力学、義肢装具採型・採寸
学及び義肢装具適合学
4受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条
第1項の規定により大学に入学することがで
きる者(法第14条第1号の規定により文部科
学大臣の指定した学校が大学である場合にお
いて、当該大学が学校教育法第90条第2項の
規定により当該大学に入学させた者又は法附
則第4条の規定により学校教育法第90条第1
項の規定により大学に入学することができる
者とみなされる者を含む。)であって、文部科
学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指
定した義肢装具士養成所において、3年以上
義肢装具士として必要な知識及び技能を修得
したもの(令和8年3月2日(月曜日)まで
に修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門
学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に
基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和
63年厚生省令第20号。以下「規則」という。)
第13条に規定する学校、文教研修施設若しく
は養成所(以下「大学等」という。)において
1年(高等専門学校にあっては、4年)以上
修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目
を修めた者であって、法第14条第2号の規定
により文部科学大臣が指定した学校又は都道
府県知事が指定した義肢装具士養成所におい
て、2年以上義肢装具士として必要な知識及
び技能を修得したもの(令和8年3月2日(月
曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの
者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次
のとおりである。(昭和63年厚生省告示第100
号)
ア心理学、倫理学、社会学、人間発達学及
び社会福祉学のうち1科目
イ数学、物理学、生物学及び数理統計学の
うち2科目
ウ外国語
エ保健体育
(3)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
第44条第1項の規定に基づく義肢及び装具の
製作に係る技能検定に合格した者のうち規則
第14条に規定する者であって、法第14条第3
号の規定により文部科学大臣が指定した学校
又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成
所において、1年以上義肢装具士として必要
な知識及び技能を修得したもの(令和8年3
月2日(月曜日)までに修業し、又は卒業す
る見込みの者を含む。)
(4)外国の義肢装具の製作適合等に関する学校
若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装
具士の免許に相当する免許を受けた者であっ
て、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者
と同等以上の知識及び技能を有すると認定し
たもの
(5)義肢装具士として必要な知識及び技能を修
得させる学校又は養成所であって、法附則第
2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指
定したものにおいて、法施行の際(昭和63年
4月1日)現に義肢装具士として必要な知識
及び技能の修得を終えている者又は法施行の
際現にこれを修得中であって、法施行後にそ
の修得を終えた者
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書規則様式第6号により作成
するとともに、受験願書に記載する氏名
は、戸籍(中長期在留者については在留
カード又は住民票、特別永住者について
は特別永住者証明書又は住民票、短期在
留者については旅券その他の身分を証す
る書類)に記載されている文字を使用す
ること。
(イ)写真出願前6月以内に脱帽正面で撮
影した縦6センチメートル、横4センチ
メートルのもので、その裏面に撮影年月
日及び氏名を記載し、公益財団法人テク
ノエイド協会において交付する受験写真
用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の
事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業
し、若しくは在籍している学校若しくは
義肢装具士養成所又は公益財団法人テク
ノエイド協会において、その写真が受験
者本人と相違ない旨の確認を受けるこ
20
イ4の(1)から(3)までに該当する者が提出す
る書類修業証明書若しくは修業見込証明
書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
ウ4の(4)に該当する者が提出する書類義
肢装具士国家試験受験資格認定書の写し
(公益財団法人テクノエイド協会に当該認
定書の原本を提示し、原本照合を受けたも
の)
エ4の(5)に該当する者が提出する書類修
業証明書又は卒業証明書
なお、4の(1)から(3)までに該当する者で
あって、修業見込証明書又は卒業見込証明
書を提出したものにあっては、令和8年3
月2日(月曜日)午後5時までに修業証明
書又は卒業証明書を提出すること。当該期
日までに提出がなされないときは、当該受
験は原則として無効とする。
読み込み中...
義肢装具士国家試験の施行に関する告示 - 第35頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →