告示令和7年9月1日

臨床工学技士国家試験の施行に関する告示(令和7年度)

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出要点

臨床工学技士国家試験の施行

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名臨床工学技士国家試験の施行

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臨床工学技士国家試験の施行に関する告示(令和7年度)

令和7年9月1日|p.34

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34
(吾)第197 761
報告
1日1月1日
7受験に伴う配慮視覚、聴覚、音声機能又は
言語機能に障害を有する者で受験を希望するも
のは、令和7年11月5日(水曜日)までに公益
財団法人東洋療法研修試験財団に申し出るこ
と。申し出た者については、受験の際にその障
害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがあ
る.
8試験に関する照会先公益財団法人東洋療法
研修試験財団東京都台東区上野7丁目6番5
号VORT上野6階郵便番号110-0005
電話番号03(5811)1666FAX番号03
(5811)1667
臨床工学技士国家試験の施行
臨床工学技士法(昭和62年法律第60号。以下「法」
という。)第11条の規定により、第39回臨床工学技
士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第17条第
1項の規定により指定試験機関として指定された
公益財団法人医療機器センターが行う。
令和7年9月1日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日令和8年3月1日(日曜日)
2試験地北海道、東京都、大阪府及び福岡県
3試験科目医学概論(公衆衛生学、人の構造
及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)、
臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床
免疫学及び臨床薬理学を含む。)、医用電気電子
工学(情報処理工学を含む。)、医用機械工学、
生体物性材料工学、生体機能代行装置学、医用
治療機器学、生体計測装置学及び医用機器安全
管理学
4受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条
第1項の規定により大学に入学することがで
きる者(法第14条第1号の規定により文部科
学大臣の指定した学校が大学である場合にお
いて、当該大学が学校教育法第90条第2項の
規定により当該大学に入学させた者又は法附
則第4条の規定により学校教育法第90条第1
項の規定により大学に入学することができる
者とみなされる者を含む。以下同じ。)であっ
て、法第14条第1号の規定により文部科学大
臣が指定した学校又は都道府県知事が指定し
た臨床工学技士養成所において、3年以上臨
床工学技士として必要な知識及び技能を修得
したもの(令和8年3月13日(金曜日)まで
に修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門
学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に
基づく大学又は臨床工学技士法施行規則(昭
和63年厚生省令第19号。以下「規則」という。)
第13条に規定する学校、文教研修施設若しく
は養成所において2年(高等専門学校にあっ
ては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大
臣の指定する科目を修めた者であって、法第
14条第2号の規定により文部科学大臣が指定
した学校又は都道府県知事が指定した臨床工
学技士養成所において、1年以上臨床工学技
士として必要な知識及び技能を修得したもの
(令和8年3月13日(金曜日)までに修業し、
又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次
のとおりである。(昭和63年厚生省告示第97
(号
ア人文科学のうち2科目
イ社会科学のうち2科目
ウ自然科学のうち2科目
エ外国語
オ保健体育
カ公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、
生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、
応用数学、医用工学概論、システム工学、
情報処理工学、電気工学、電子工学、物性
工学、機械工学、材料工学、計測工学、放
射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断
学のうち8科目
(3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門
学校、旧大学令に基づく大学又は規則第14条
に規定する学校、文教研修施設若しくは養成
所において1年(高等専門学校にあっては,
4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指
定する科目を修めた者であって、法第14条第
3号の規定により文部科学大臣が指定した学
校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士
養成所において、2年以上臨床工学技士とし
て必要な知識及び技能を修得したもの(令和
8年3月13日(金曜日)までに修業し、又は
卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次
のとおりである。(昭和63年厚生省告示第98
(号
ア人文科学のうち2科目
イ社会科学のうち2科目
ウ自然科学のうち2科目
エ外国語
オ保健体育
カ公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、
生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学
応用数学、医用工学概論、システム工学、
情報処理工学、電気工学、電子工学、物性
工学、機械工学、材料工学、計測工学、放
射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断
学のうち4科目
(4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除
く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生
労働大臣が指定する科目を修めて卒業した者
(令和8年3月13日(金曜日)までに卒業す
る見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣が指定する科目は、次
のとおりである。(昭和63年厚生省告示第99
号)
公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学
病理学、生化学、薬理学、免疫学、看護学概
論、応用数学、医用工学、電気工学、電子工
学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工
学、医用機器学概論、生体機能代行装置学
医用治療機器学、生体計測装置学、医用機器
安全管理学、臨床医学総論、関係法規及び臨
否実天
(5)外国の生命維持管理装置の操作及び保守点
検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又
は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許
を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)、
(3)又は(4)に掲げる者と同等以上の知識及び技
能を有すると認定したもの
(6)臨床工学技士として必要な知識及び技能を
修得させる学校又は養成所であって、法附則
第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が
指定したものにおいて、法施行の際(昭和63
年4月1日)現に臨床工学技士として必要な
知識及び技能の修得を終えている者又は法施
行の際現に臨床工学技士として必要な知識及
び技能を修得中であって、その修得を法施行
後に終えた者
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書規則様式第6号により作成
するとともに、受験願書に記載する氏名
は、戸籍(中長期在留者については在留
カード又は住民票、特別永住者について
は特別永住者証明書又は住民票、短期在
留者については旅券その他の身分を証す
る書類)に記載されている文字を使用す
ること。
(イ)写真出願前6月以内に脱帽正面で撮
影した縦6センチメートル、横4センチ
メートルのもので、その裏面に撮影年月
日及び氏名を記載し、公益財団法人医療
機器センターにおいて交付する受験写真
用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の
事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業
し、若しくは在籍している学校若しくは
臨床工学技士養成所又は公益財団法人医
療機器センターにおいて、その写真が受
験者本人と相違ない旨の確認を受けるこ
し。
イ4の(1)から(3)までに該当する者が提出す
る書類修業証明書若しくは修業見込証明
書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
ウ4の(4)に該当する者が提出する書類
(ア)卒業証明書又は卒業見込証明書
(イ)4の(4)に規定する科目を修めたことを
証する書類又は修める見込みであること
を証する書類
エ4の(5)に該当する者が提出する書類臨
床工学技士国家試験受験資格認定書の写し
(公益財団法人医療機器センターに当該認
定書の原本を提示し、原本照合を受けたも
の)
オ4の(6)に該当する者のうち、法施行の際
現に臨床工学技士として必要な知識及び技
能の修得を終えている者が提出する書類
修業証明書又は卒業証明書
カ4の(6)に該当する者のうち、法施行の際
現に臨床工学技士として必要な知識及び技
能を修得中であって、その修得を法施行後
に終えた者が提出する書類
(ア)修業証明書又は卒業証明書
(イ)昭和63年4月1日現在の在学証明書
読み込み中...
臨床工学技士国家試験の施行に関する告示(令和7年度) - 第34頁
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