告示令和7年9月1日

第34回あん摩マッサージ指圧師国家試験の実施について

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出要点

あん摩マッサージ指圧師国家試験の施行

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名あん摩マッサージ指圧師国家試験の施行

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第34回あん摩マッサージ指圧師国家試験の実施について

令和7年9月1日|p.31

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1日 1月 日 日 日
ランスタッド・仙台支店国家試験係
宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3
号仙台マークワン15階
ランスタッド・試験監督事業部国家試
験係
東京都江東区有明3丁目6番11号T
FTビル東館7階
大阪府ランスタッド・名古屋伏見事業所国家
試験係
愛知県名古屋市中区栄1丁目24番15号
プライム名古屋伏見ビル2階
(含 1 )
ランスタッド・大阪支店国家試験係
大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号
ハービスENTオフィスタワー18階
ランスタッド・広島支店国家試験係
広島県広島市中区本通6番11号明治
101 10) 号 19161.1.1.1.161
安田生命広島本通ビル8階
ランスタッド・高松支店国家試験係
香川県高松市番町1丁目6番8号高
松興銀ビル8階
報報
ランスタッド・福岡支店国家試験係
福岡県福岡市中央区天神1丁目6番8
彗星
号天神ツインビル9階
人材派遣センターオキナワ国家試験係
官ロ
沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
琉球リース総合ビル9階
あん摩マッサージ指圧師国家試験の施行
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等
に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」
という。)第2条第1項の規定により、第34回あん
摩マッサージ指圧師国家試験を次のとおり施行す
る。
なお、試験の実施に関する事務は、法第3条の
4第1項の規定により指定試験機関として指定さ
れた公益財団法人東洋療法研修試験財団が行う。
令和7年9月1日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日令和8年2月21日(土曜日)
2試験地
(1)晴眼者宮城県、東京都、愛知県、大阪府、
香川県及び鹿児島県
(2)視覚障害者各都道府県
3試験科目及び試験方法
(1)試験科目医療概論(医学史を除く。)、衛
生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理
学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各
論、リハビリテーション医学、東洋医学概論・
経絡経穴概論、あん摩マッサージ指圧理論及
び東洋医学臨床論
(2)試験方法筆記試験により行う。ただし,
視覚障害者については、申請により次の方法
による受験を認める。
ア拡大文字、超拡大文字又は点字による受
試験
イアの方法と試験問題を録音したDAIS
Y-CDの使用又は試験問題の読み上げの
併用による受験
ただし、文部科学大臣の認定した学校の
長又は厚生労働大臣の認定した養成施設の
長がやむを得ないと認めた者に限る。
ウ照明器具、読書補助具、点字タイプライ
ター等の使用による受験
4受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条
第1項の規定により大学に入学することので
きる者(法第2条第1項の規定により文部科
学大臣の認定した学校が大学である場合にお
いて、当該大学が学校教育法第90条第2項の
規定により当該大学に入学させた者又は法附
則第18条の規定により学校教育法第90条第1
項の規定により大学に入学することのできる
者とみなされる者を含む。)であって、3年以
上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基
準に適合するものとして、文部科学大臣の認
定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成
施設において、あん摩マッサージ指圧師とな
るのに必要な知識及び技能を修得したもの
(令和8年3月12日(木曜日)までに修業し、
又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう
師等に関する法律の一部を改正する法律(昭
和63年法律第71号。以下「改正法」という。)
の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法
による改正前の法第2条第1項の規定により
文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定
した養成施設において同項に規定する知識及
び技能の修得を終えている者並びに改正法施
行の際現に当該学校又は養成施設において当
該知識及び技能を修得中の者であって、改正
法施行後にその修得を終えたもの
(3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆ
う師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年
文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程
度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57
条の規定により高等学校に入学することので
きる者(法附則第18条の2第2項の規定によ
り、学校教育法第57条の規定により高等学校
に入学することのできる者とみなされる者を
含む。)であって、法附則第18条の2第1項の
規定により文部科学大臣の認定した学校又は
厚生労働大臣の認定した養成施設において
3年以上、あん摩マッサージ指圧師となるの
に必要な知識及び技能又は5年以上、あん摩
マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師とな
るのに必要な知識及び技能を修得したもの
(令和8年3月12日(木曜日)までに修業し、
又は卒業する見込みの者を含む。)
(4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和
47年5月15日)現に沖縄県内のあん摩マッ
サージ指圧師に係る学校若しくは養成施設を
卒業している者又はこれらの学校若しくは養
成施設において修業中であり、沖縄の復帰に
伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学
校又は養成施設を卒業した者であって、法第
2条第1項に規定するあん摩マッサージ指圧
師となるのに必要な知識及び技能を修得した
者と同等以上の知識及び技能を有する者とし
て都道府県知事が認めたもの
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
ア受験願書あん摩マツサージ指圧師、は
り師、きゆう師等に関する法律施行規則(平
成2年厚生省令第19号)様式第5号により
作成するとともに、受験願書に記載する氏
名は、戸籍(中長期在留者については在留
カード又は住民票、特別永住者については
特別永住者証明書又は住民票、短期在留者
については旅券その他の身分を証する書
類)に記載されている文字を使用すること。
なお、3の(2)のアによる受験を希望する
者は、受験願書の右上に「拡大文字受験希
望」、「超拡大文字受験希望」又は「点字受
験希望」と記載すること。また、3の(2)の
イを希望する者は、「DAISY-CDの使
用希望」又は「読み上げ希望」と記載する
こと。
イ写真出願前6月以内に脱帽正面で撮影
した縦6センチメートル、横4センチメー
トルのもので、その裏面に撮影年月日及び
氏名を記載し、公益財団法人東洋療法研修
試験財団において交付する受験写真用台紙
に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記
入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、
若しくは在籍している学校若しくは養成施
設又は公益財団法人東洋療法研修試験財団
において、その写真が受験者本人と相違な
い旨の確認を受けること。
ウ修業証明書若しくは修業見込証明書又は
卒業証明書若しくは卒業見込証明書
なお、修業見込証明書又は卒業見込証明
書を提出した者にあっては、令和8年3月
12日(木曜日)午後5時までに修業証明書
又は卒業証明書を提出すること。当該期日
までに提出がなされないときは、当該受験
は原則として無効とする。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和7年12月1日
(月曜日)から同年12月19日(金曜日)ま
でに公益財団法人東洋療法研修試験財団に
提出すること。
イ受験に関する書類を直接持参する場合の
受付時間は、アの期間中毎日(土曜日及び
日曜日を除く。)午前9時30分から午前12時
までと午後1時から午後5時までとする。
ウ受験に関する書類を郵送する場合は、書
留郵便をもって送付すること。この場合、
令和7年12月19日(金曜日)までの消印の
あるものに限り受け付ける。
エ.受験に関する書類を受理した後は、受験
に関する書類の返還及び受験地の変更は認
めない。
(3)受験手数料
ア受験手数料は、19,500円とし、受験手数
料の額を公益財団法人東洋療法研修試験財
団が指定する銀行又は郵便局の口座に振り
込むこと。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験
手数料は返還しない。
(4)受験票の交付受験票は、令和8年1月27
日(火曜日)に投函し郵送により交付する。
読み込み中...
第34回あん摩マッサージ指圧師国家試験の実施について - 第31頁
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