告示令和7年9月1日

第56回視能訓練士国家試験の施行に関する告示

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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第56回視能訓練士国家試験の施行に関する告示

令和7年9月1日|p.30

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08
1日1月1日1日1日より
視能訓練士国家試験の施行
視能訓練士法(昭和46年法律第64号。以下「法」
という。)第11条の規定により、第56回視能訓練士
国家試験を次のとおり施行する。
令和7年9月1日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日令和8年2月19日(木曜日)
2試験地東京都及び大阪府
3試験科目基礎医学大要、基礎視能矯正学、
視能検査学、視能障害学及び視能訓練学
4受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条
第1項の規定により大学に入学することがで
きる者(法第14条第1号の規定により文部科
学大臣の指定した学校が大学である場合にお
いて、当該大学が学校教育法第90条第2項の
規定により当該大学に入学させた者又は法附
則第5項の規定により学校教育法第90条第1
項の規定により大学に入学することができる
者とみなされる者を含む。)であって、文部科
学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指
定した視能訓練士養成所において、3年以上
視能訓練士として必要な知識及び技能を修得
したもの(令和8年3月11日(水曜日)まで
に修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令
(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は
視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第
28号。以下「規則」という。)第11条第1号若
しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所に
おいて2年以上修業し、かつ、外国語、心理
学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計
学を含む。)及び教育学、倫理学、精神衛生、
社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修
めた者であって、法第14条第2号の規定によ
り文部科学大臣が指定した学校又は都道府県
知事が指定した視能訓練士養成所において、
1年以上視能訓練士として必要な知識及び技
能を修得したもの(令和8年3月11日(水曜
日)までに修業し、又は卒業する見込みの者
を含む。)。ただし、平成16年4月1日前に法
第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が
指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視
能訓練士養成所に入学し、又は入所した者で
あって、学校教育法に基づく大学若しくは旧
大学令に基づく大学又は規則第11条第1号若
しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所に
おいて2年以上修業し、かつ、英語、心理学、
保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神
衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科
目を修めたものに対しても、受験資格を認め
る。
(3)外国の視能訓練に関する学校若しくは養成
所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に
相当する免許を受けた者であって、厚生労働
大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識
及び技能を有すると認定したもの
(4)法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚
生大臣が指定した養成所において、視能訓練
士として必要な知識及び技能の修得を終えて
いる者又は当該知識及び技能を修得中であっ
て、その修得を法施行後に終えた者
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書規則様式第5号により作成
するとともに、受験願書に記載する氏名
は、戸籍(中長期在留者については在留
カード又は住民票、特別永住者について
は特別永住者証明書又は住民票、短期在
留者については旅券その他の身分を証す
る書類)に記載されている文字を使用す
ること。
(イ)写真出願前6月以内に脱帽正面で撮
影した縦6センチメートル、横4センチ
メートルのもので、その裏面に撮影年月
日及び氏名を記載し、厚生労働省又は視
能訓練士国家試験運営本部事務所若しく
は視能訓練士国家試験運営臨時事務所に
おいて交付する受験写真用台紙に貼り付
けた上、同台紙に所定の事項を記入して
提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業
し、若しくは在籍している学校若しくは
視能訓練士養成所又は視能訓練士国家試
験運営本部事務所若しくは視能訓練士国
家試験運営臨時事務所において、その写
真が受験者本人と相違ない旨の確認を受
けること。
(ウ)返信用封筒縦23.5センチメートル.
横12センチメートルのもので、表面に、
郵便番号及び宛先を記載し、590円(定
形郵便110円+一般書留480円)の郵便切
手を貼り付け、書留の表示をすること。
イ4の(1)、(2)又は(4)に該当する者が提出す
る書類修業証明書若しくは修業見込証明
書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
ウ4の(3)に該当する者が提出する書類視
能訓練士国家試験受験資格認定書の写し
(視能訓練士国家試験運営本部事務所又は
視能訓練士国家試験運営臨時事務所に当該
認定書の原本を提示し、原本照合を受けた
もの)
なお、4の(1)、(2)又は(4)に該当する者で
修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出
したものにあっては、令和8年3月11日(水
曜日)午後2時までに修業証明書又は卒業
証明書を提出すること。当該期日までに提
出がなされないときは、当該受験は原則と
して無効とする。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和7年12月15日
(月曜日)から令和8年1月5日(月曜日)
までに提出すること。
イ受験に関する書類を郵送する場合の提出
先は、視能訓練士国家試験運営本部事務所
とする。
ウただし、下記に掲げる視能訓練士国家試
験運営臨時事務所においては、受験に関す
る書類を直接持参する場合について、その
提出を受け付けることとする。
北海道ランスタッド・札幌支店
宮城県ランスタッド・仙台支店
東京都ランスタッド・試験監督事業部
愛知県ランスタッド・名古屋伏見事業所
大阪府ランスタッド・大阪支店
広島県ランスタッド・広島支店
香川県ランスタッド・高松支店
福岡県ランスタッド・福岡支店
沖縄県人材派遣センターオキナワ
エ受験に関する書類を直接持参する場合の
受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日
曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前
9時から午前12時までと午後1時から午後
5時までとする。
オ受験に関する書類を郵送する場合は、書
留郵便をもって送付すること。この場合、
令和8年1月5日(月曜日)までの消印の
あるものに限り受け付ける。
カ受験に関する書類を受理した後は、受験
に関する書類の返還及び受験地の変更は認
めない。
(3)受験手数料
ア受験手数料は、15.800円とし、受験手数
料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼
ることにより納付すること。この場合、収
入印紙は消印しないこと。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験
手数料は返還しない。
(4)受験票の交付受験票は、郵送により交付
する。なお、令和8年2月5日(木曜日)ま
でに受験票が到着しない場合は、視能訓練土
国家試験運営本部事務所に問い合わせるこ
Lo
6合格者の発表試験の合格者は、令和8年3
月23日(月曜日)午後2時に厚生労働省ホーム
ページの資格・試験情報のページにその受験地
及び受験番号を掲載して発表する。
7受験に伴う配慮視覚、聴覚、音声機能又は
言語機能に障害を有する者で受験を希望するも
のは、令和7年11月28日(金曜日)までに視能
訓練士国家試験運営本部事務所に申し出るこ
と。申し出た者については、受験の際にその障
害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがあ
る。
8手続及び問い合わせ先
(1)試験に関する手続及び問い合わせ先は下記
のとおりとする。
視能訓練士国家試験運営本部事務所東京
都江東区有明3丁目6番11号TFTビル東
館7階郵便番号135-0063電話番号03
(5579)6903
(2)5の(2)のアの期間に、受験に関する書類を
直接持参する場合の提出先は下記の試験地を
管轄するいずれかの視能訓練士国家試験運営
臨時事務所とする。
視能訓練士国家試験運営臨時事務所
試験地所在地
東京都ランスタッド・札幌支店国家試験係
北海道札幌市中央区北四条西4丁目1
番3号伊藤ビル5階
読み込み中...
第56回視能訓練士国家試験の施行に関する告示 - 第30頁
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