告示令和7年9月1日

作業療法士国家試験に関する告示(令和8年度)

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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作業療法士国家試験に関する告示(令和8年度)

令和7年9月1日|p.29

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(4號(
報報
(第261號(會0號月1日曜日1日6年1月号67
(2)口述試験及び実技試験重度視力障害者に
対して、筆記試験の実地問題に代えて次の科
目について行う。運動学、臨床心理学、リハ
ビリテーション医学、臨床医学大要(人間発
達学を含む。)及び作業療法
4受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条
第1項の規定により大学に入学することがで
きる者(法第12条第1号の規定により文部科
学大臣の指定した学校が大学である場合にお
いて、当該大学が学校教育法第90条第2項の
規定により当該大学に入学させた者又は法附
則第6項の規定により学校教育法第90条第1
項の規定により大学に入学することができる
者とみなされる者を含む。)であって、文部科
学省令・厚生労働省令で定める基準に適合す
るものとして、文部科学大臣が指定した学校
又は都道府県知事が指定した作業療法士養成
施設において、3年以上作業療法士として必
要な知識及び技能を修得したもの(令和8年
3月11日(水曜日)までに修業し、又は卒業
する見込みの者を含む。)
(2)外国の作業療法に関する学校若しくは養成
施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許
に相当する免許を受けた者であって、厚生労
働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び
技能を有すると認定したもの
(3)法施行の際(昭和40年8月28日)現に文部
大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設に
おいて、作業療法士となるのに必要な知識及
び技能を修業中であって、法施行後に当該学
校又は施設を卒業した者
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書理学療法士及び作業療法士
法施行規則(昭和40年厚生省令第47号。
以下「規則」という。)様式第5号により
作成するとともに、受験願書に記載する
氏名は、戸籍(中長期在留者については
在留カード又は住民票、特別永住者につ
いては特別永住者証明書又は住民票、短
期在留者については旅券その他の身分を
証する書類)に記載されている文字を使
用すること。
なお、弱視用試験、点字試験、試験問
題の読み上げ又は点字試験と試験問題の
読み上げの併用を希望する者は、受験願
書の右上に「弱視用試験希望」、「点字試
験希望」、「読み上げ希望」又は「点字試
験と読み上げ希望」と朱書きで記載する
こと。
(イ)写真出願前6月以内に脱帽正面で撮
影した縦6センチメートル、横4センチ
メートルのもので、その裏面に撮影年月
日及び氏名を記載し、厚生労働省又は作
業療法士国家試験運営本部事務所若しく
は作業療法士国家試験運営臨時事務所に
おいて交付する受験写真用台紙に貼り付
けた上、同台紙に所定の事項を記入して
提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業
し、若しくは在籍している学校若しくは
養成施設又は作業療法士国家試験運営本
部事務所若しくは作業療法士国家試験運
営臨時事務所において、その写真が受験
者本人と相違ない旨の確認を受けるこ
1.
(ウ)返信用封筒縦23.5センチメートル、
横12センチメートルのもので、表面に、
郵便番号及び宛先を記載し、590円(定
形郵便110円+一般書留480円)の郵便切
手を貼り付け、書留の表示をすること、
イ4の(1)又は(3)に該当する者が提出する書
類修業証明書若しくは修業見込証明書又
は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
ウ4の(2)に該当する者が提出する書類作
業療法士国家試験受験資格認定書の写し
(作業療法士国家試験運営本部事務所又は
作業療法士国家試験運営臨時事務所に当該
認定書の原本を提示し、原本照合を受けた
もの)
なお、4の(1)又は(3)に該当する者であっ
て、修業見込証明書又は卒業見込証明書を
提出したものにあっては、令和8年3月11
日(水曜日)午後2時までに修業証明書又
は卒業証明書を提出すること。当該期日ま
でに提出がなされないときは、当該受験は
原則として無効とする。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和7年12月15日
(月曜日)から令和8年1月5日(月曜日)
までに提出すること。
イ受験に関する書類を郵送する場合の提出
先は、作業療法士国家試験運営本部事務所
とする。
ウただし、下記に掲げる作業療法士国家試
験運営臨時事務所においては、受験に関す
る書類を直接持参する場合について、その
提出を受け付けることとする。
北海道ランスタッド・札幌支店
宮城県ランスタッド・仙台支店
東京都ランスタッド・試験監督事業部
愛知県ランスタッド・名古屋伏見事業所
大阪府ランスタッド・大阪支店
広島県ランスタッド・広島支店
香川県ランスタッド・高松支店
福岡県ランスタッド・福岡支店
沖縄県人材派遣センターオキナワ
エ受験に関する書類を直接持参する場合の
受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日
曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前
9時から午前12時までと午後1時から午後
5時までとする。
オ受験に関する書類を郵送する場合は、書
留郵便をもって送付すること。この場合
令和8年1月5日(月曜日)までの消印の
あるものに限り受け付ける。
カ受験に関する書類を受理した後は、受験
に関する書類の返還及び受験地の変更は認
めない。
(3)受験手数料
ア受験手数料は、10,100円とし、受験手数
料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼
ることにより納付すること。この場合、収
入印紙は消印しないこと。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験
手数料は返還しない。
(4)受験票の交付受験票は郵送により交付す
る。なお、令和8年2月9日(月曜日)まで
に受験票が到着しない場合は、作業療法士国
家試験運営本部事務所に問い合わせること
6合格者の発表試験の合格者は、令和8年3
月23日(月曜日)午後2時に厚生労働省ホーム
ページの資格・試験情報のページにその受験地
及び受験番号を掲載して発表する。
7受験に伴う配慮視覚、聴覚、音声機能又は
言語機能に障害を有する者で受験を希望するも
のは、令和7年11月28日(金曜日)までに作業
療法士国家試験運営本部事務所に申し出るこ
と。申し出た者については、受験の際にその障
害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがあ
る。
8手続及び問い合わせ先
(1)試験に関する手続及び問い合わせ先は下記
のとおりとする。
作業療法士国家試験運営本部事務所東京
都江東区有明3丁目6番11号TFTビル東
館7階郵便番号135-0063電話番号03
(5579)6903
(2)5の(2)のアの期間に、受験に関する書類を
直接持参する場合の提出先は下記の試験地を
管轄する作業療法士国家試験運営臨時事務所
とする。
作業療法士国家試験運営臨時事務所
試験地所在地
北海道ランスタッド・札幌支店国家試験係
北海道札幌市中央区北四条西4丁目1
番3号伊藤ビル5階
宮城県ランスタッド・仙台支店国家試験係
宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3
号仙台マークワン15階
東京都ランスタッド・試験監督事業部国家試
係験
東京都江東区有明3丁目6番11号T
FTビル東館7躍
愛知県ランスタッド・名古屋伏見事業所国家
試験係
愛知県名古屋市中区栄1丁目24番15号
プライム名古屋伏見ビル2階
大阪府ランスタッド・大阪支店国家試験係
大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号
ハービスENTオフィスタワー18階
香川県ランスタッド・高松支店国家試験係
香川県高松市番町1丁目6番8号高
松興銀ビル8階
福岡県ランスタッド・広島支店国家試験係
広島県広島市中区本通6番11号明治
安田生命広島本通ビル8階
ランスタッド・福岡支店国家試験係
福岡県福岡市中央区天神1丁目6番8
号天神ツインビル9階
沖縄県人材派遣センターオキナワ国家試験係
沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
琉球リース総合ビル9階
読み込み中...
作業療法士国家試験に関する告示(令和8年度) - 第29頁
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