告示令和7年9月1日
臨床検査技師国家試験の受験資格及び受験手続に関する規定
掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.26
号外p.26
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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92(各乙61第6書)號計劃日1日6本主乙哩号
イ大学において医学概論、解剖学、生理学、
病理学、生化学、微生物学、医動物学、情
報科学概論、検査機器総論、医用工学概論、
臨床血液学(血液採取に関する内容を除
く。)及び臨床免疫学の各科目を修めて卒業
した者(令和8年3月11日(水曜日)まで
に卒業する見込みの者を含む。)
ただし、平成元年12月31日までに大学に
おいて、生理学、解剖学、病理学、微生物
学及び生化学の各科目を修めて卒業した者
に対しても、受験資格を認める。
(6)外国の法第2条に規定する検査に関する学
校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床
検査技師の免許に相当する免許を受けた者で
あって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等
以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(7)学校教育法第90条第1項の規定により大学
に入学することができる者(文部科学大臣の
指定した学校が大学である場合において、当
該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ
り当該大学に入学させた者又は衛生検査技師
法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83
号。以下「改正法」という。)附則第10条の規
定により学校教育法第90条第1項の規定によ
り大学に入学することができる者とみなされ
る者を含む。)であって、改正法の施行の際(昭
和46年1月1日)現に改正法による改正前の
衛生検査技師法(昭和33年法律第76号。以下
「改正前法』という。)第15条第1号の規定に
より指定されている学校において、3年以上
改正前法第2条に規定する検査に必要な知識
及び技能の修習を終えているもの又は当該学
校において改正法の施行の際現に同条に規定
する検査に必要な知識及び技能を修習中で
あって、その修習を改正法施行後に終えたも
(7
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書臨床検査技師等に関する法
律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)
様式第5により作成するとともに、受験
願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在
留者については在留カード又は住民票
特別永住者については特別永住者証明書
又は住民票、短期在留者については旅券
その他の身分を証する書類)に記載され
ている文字を使用すること。
(イ)写真出願前6月以内に脱帽正面で撮
影した縦6センチメートル、横4センチ
メートルのもので、その裏面に撮影年月
日及び氏名を記載し、厚生労働省又は臨
床検査技師国家試験運営本部事務所若し
くは臨床検査技師国家試験運営臨時事務
所において交付する受験写真用台紙に貼
り付けた上、同台紙に所定の事項を記入
して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業
し、若しくは在籍している学校若しくは
臨床検査技師養成所又は臨床検査技師国
家試験運営本部事務所若しくは臨床検査
技師国家試験運営臨時事務所において
その写真が受験者本人と相違ない旨の確
認を受けること。
(ウ)返信用封筒縦23.5センチメートル、
横12センチメートルのもので、表面に、
郵便番号及び宛先を記載し、590円(定
形郵便110円+一般書留480円)の郵便切
手を貼り付け、書留の表示をすること。
イ4の(1)に該当する者が提出する書類修
業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業
証書の写し、卒業証明書若しくは卒業見込
証明書
ウ4の(2)に該当する者が提出する書類卒
業証書の写し、卒業証明書又は卒業見込証
明書
エ4の(3)に該当する者(外国で医師免許又
は歯科医師免許を受けた者を除く。)が提出
する書類医師免許証の写し又は歯科医師
免許証の写し(臨床検査技師国家試験運営
本部事務所又は臨床検査技師国家試験運営
臨時事務所に当該免許証の原本を提示し、
原本照合を受けたもの)
オ4の(4)のア又はイに該当する者が提出す
類書類
(ア)卒業証書の写し、卒業証明書若しくは
卒業見込証明書又は獣医師免許証の写し
若しくは薬剤師免許証の写し(臨床検査
技師国家試験運営本部事務所又は臨床検
査技師国家試験運営臨時事務所に当該免
許証の原本を提示し、原本照合を受けた
もの)
(イ)4の(4)本文に規定する科目を修めたこ
とを証する書類若しくは修める見込みで
あることを証する書類又は4の(4)ただし
書に規定する科目を修めたことを証する
書類若しくは修める見込みであることを
証する書類及び平成27年4月1日現在の
在学証明書(在学証明書の提出は、4の
(4)ただし書に該当する者であって、平成
27年4月1日において現に大学、文部科
学大臣が指定した学校又は都道府県知事
が指定した臨床検査技師養成所において
臨床検査技師となるのに必要な知識及び
技能を習得中のものに限る。)又は令和4
年3月31日現在の在学証明書(在学証明
書の提出は、4の(4)ただし書に該当する
者であって、令和4年3月31日において
現に大学、文部科学大臣が指定した学校
又は都道府県知事が指定した臨床検査技
師養成所において臨床検査技師となるの
に必要な知識及び技能を習得中のものに
限る。)
カ4の(5)に該当する者が提出する書類
(ア)卒業証書の写し、卒業証明書又は卒業
見込証明書
(イ)大学において4の(5)本文に規定する科
目を修めたことを証する書類若しくは修
める見込みであることを証する書類又は
4の(5)ただし書に規定する科目を修めた
ことを証する書類若しくは修める見込み
であることを証する書類及び平成27年4
月1日現在の在学証明書(在学証明書の
提出は、4の(5)ただし書に該当する者で
あって、平成27年4月1日において現に
大学、文部科学大臣が指定した学校又は
都道府県知事が指定した臨床検査技師養
成所において臨床検査技師となるのに必
要な知識及び技能を習得中のものに限
る。)又は令和4年3月31日現在の在学証
明書(在学証明書の提出は、4の(5)ただ
し書に該当する者であって、令和4年3
月31日において現に大学、文部科学大臣
が指定した学校又は都道府県知事が指定
した臨床検査技師養成所において臨床検
査技師となるのに必要な知識及び技能を
習得中のものに限る。)
キ4の(5)ただし書のイに該当する者が提出
する書類4の(5)ただし書のイに規定する
科目を修めたことを証する書類若しくは修
める見込みであることを証する書類又は4
の(5)ただし書のイただし書に規定する科目
を修めたことを証する書類
ク4の(3)に該当する者のうち、外国で医師
免許若しくは歯科医師免許を受けた者又は
4の(4)のウに該当する者が提出する書類
当該免許証の写し等当該規定に該当するこ
とを証する書類の写し及び訳文(公的な機
関(当該国の大使館、領事館、外務省等)
において真実である旨の確認を受け、その
証明を併せて提出すること。)
ケ4の(6)に該当する者が提出する書類臨
床検査技師国家試験受験資格認定書の写し
(臨床検査技師国家試験運営本部事務所又
は臨床検査技師国家試験運営臨時事務所に
当該認定書の原本を提示し、原本照合を受
けたもの)
コ4の(7)に該当する者が提出する書類
(ア)修業証明書若しくは卒業証書の写し又
は卒業証明書
(イ)教科課程を明らかにした書類
なお、4の(1)又は(2)に該当する者であっ
て、修業見込証明書又は卒業見込証明書を
提出したものにあっては、修業証明書又は
卒業証明書を、4の(4)又は(5)に該当する者
であって、卒業見込証明書又は当該科目を
修める見込みであることを証する書類を提
出したものにあっては、卒業証明書又は当
該科目を修めたことを証する書類を、令和
8年3月11日(水曜日)午後2時までに提
出すること。当該期日までに提出がなされ
ないときは、当該受験は原則として無効と
する。
また、4の(1)、(2)、(4)、(5)又は(7)に該当
する者で卒業証書の写しを提出するものに
あっては、臨床検査技師国家試験運営本部
事務所又は臨床検査技師国家試験運営臨時
事務所に卒業証書の原本を提示し、原本照
合を受けること。
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