告示令和7年9月1日

第72回臨床検査技師国家試験の施行について

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出要点

第72回臨床検査技師国家試験の施行

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名第72回臨床検査技師国家試験の施行

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第72回臨床検査技師国家試験の施行について

令和7年9月1日|p.25

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臨床検査技師国家試験の施行
臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第
76号。以下「法」という。)第12条の規定により.
第72回臨床検査技師国家試験を次のとおり施行す
る。
令和7年9月1日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日令和8年2月18日(水曜日)
2試験地北海道、宮城県、東京都、愛知県、
大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
3試験科目医用工学概論(情報科学概論及び
検査機器総論を含む。)、公衆衛生学(関係法規
を含む。)、臨床検査医学総論(臨床医学総論及
び医学概論を含む。)、臨床検査総論(検査管理
総論及び医動物学を含む。)、病理組織細胞学、
臨床生理学、臨床化学(放射性同位元素検査技
術学を含む。)、臨床血液学、臨床微生物学及び
臨床免疫学
4受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条
第1項の規定により大学に入学することがで
きる者(法第15条第1号の規定により文部科
学大臣の指定した学校が大学である場合にお
いて、当該大学が学校教育法第90条第2項の
規定により当該大学に入学させた者又は法附
則第4項の規定により学校教育法第90条第1
項の規定により大学に入学することができる
者とみなされる者を含む。)であって、文部科
学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指
定した臨床検査技師養成所において、3年以
上法第2条に規定する検査に必要な知識及び
技能を修得したもの(令和8年3月11日(水
曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの
者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学(同法に基づく短
期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令
第388号)に基づく大学(以下「大学」とい
う。)において医学又は歯学の正規の課程を修
めて卒業したもの(令和8年3月11日(水曜
日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)医師若しくは歯科医師((2)に掲げる者を除
く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免
許を受けたもの
(4)次のいずれかに該当する者であって、大学、
文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知
事が指定した臨床検査技師養成所において、
病態学(薬理学及び病態薬理学を除く。)、公
衆衛生学、医用工学概論、血液検査学、病理
検査学、尿・糞便等一般検査学、生化学検査
学、免疫検査学、遺伝子関連・染色体検査学、
輸血・移植検査学、微生物検査学、生理検査
学、臨床検査総合管理学及び医療安全管理学
の各科目を修めたもの(令和8年3月11日(水
曜日)までに修了する見込みの者を含む。)
ただし、次のいずれかに該当する者であっ
て、平成元年12月31日までに臨床生理学、臨
床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用
電子工学概論及び看護学総論の各科目を修め
たもの並びに平成27年3月31日までに医用工
学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化
学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を
修めたもの並びに平成27年4月1日において
現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は
都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所
において臨床検査技師となるのに必要な知識
及び技能を習得中のものであって、医用工学
概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学
及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修
めたもの(令和8年3月11日(水曜日)まで
に修了する見込みの者を含む。)並びに令和4
年3月31日までに大学、文部科学大臣が指定
した学校又は都道府県知事が指定した臨床検
査技師養成所において、医用工学概論、臨床
検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同
位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科
目を修めたもの並びに令和4年3月31日にお
いて現に大学、文部科学大臣が指定した学校
又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養
成所において臨床検査技師となるのに必要な
知識及び技能を習得中のものであって、医用
工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床
化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安
全管理学の各科目を修めたもの(令和8年3
月11日(水曜日)までに修了する見込みの者
を含む。)に対しても、受験資格を認める.
ア大学において獣医学又は薬学の正規の課
程を修めて卒業した者(令和8年3月11日
(水曜日)までに卒業する見込みの者を含
む。)
イ獣医師又は薬剤師(アに掲げる者を除
く。)
ウ外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若
しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師
免許若しくは薬剤師免許を受けた者
(5)大学において病態学、公衆衛生学、医用工
学概論、血液検査学、病理検査学、尿・糞便
等一般検査学、生化学検査学、免疫検査学、
遺伝子関連・染色体検査学、輸血・移植検査
学、微生物検査学、生理検査学、臨床検査総
合管理学及び医療安全管理学の各科目を修め
て卒業した者(令和8年3月11日(水曜日)
までに卒業する見込みの者を含む。)((4)に掲
げる者を除く。)
ただし、次のいずれかに該当する者であっ
て、平成元年12月31日までに臨床生理学、臨
床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用
電子工学概論及び看護学総論の各科目を修め
たもの並びに平成27年3月31日までに医用工
学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化
学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を
修めたもの並びに平成27年4月1日において
現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は
都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所
において臨床検査技師となるのに必要な知識
及び技能を習得中のものであって、医用工学
概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学
及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修
めたもの(令和8年3月11日(水曜日)まで
に修了する見込みの者を含む。)並びに令和4
年3月31日までに大学、文部科学大臣が指定
した学校又は都道府県知事が指定した臨床検
査技師養成所において、医用工学概論、臨床
検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同
位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科
目を修めたもの並びに令和4年3月31日にお
いて現に大学、文部科学大臣が指定した学校
又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養
成所において臨床検査技師となるのに必要な
知識及び技能を習得中のものであって、医用
工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床
化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安
全管理学の各科目を修めたもの(令和8年3
月11日(水曜日)までに修了する見込みの者
を含む。)に対しても、受験資格を認める。
ア大学(旧大学令に基づく大学を除く。)に
おいて保健衛生学の正規の課程を修めて卒
業した者(令和8年3月11日(水曜日)ま
でに卒業する見込みの者を含む。)
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第72回臨床検査技師国家試験の施行について - 第25頁
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