住宅性能評価基準の告示(施行期日・経過措置)
令和7年9月1日|p.22
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月數6本人 月 6本乙雄 日1日61 2 22
二等級5
次に掲げる基準に適合していること。
①目視・計測等により確認された評価対象住戸の現況又は評価対象住戸の図書等に記
載された内容が、(3)二の基準に適合していること。
②(略)
ホ等級4
次に掲げる基準に適合していること。
①目視・計測等により確認された評価対象住戸の現況又は評価対象住戸の図書等に記
載された内容が、(3)ホの基準に適合していること。
②略)
へ(略)
6空気環境に関すること
6-1・6-2(略)
6-3室内空気中の化学物質の濃度等
(1)・(2) (略)
(3)評価基準(新築住宅)
イ(略)
ロ測定等の方法
測定等は、次の①から③までに掲げる方法によること。ただし、同等の信頼性が確保
できる方法又は測定等の対象となる特定測定物質の濃度の過小な評価が行われず、かつ、
測定等の対象とならない化学物質による測定等の結果への影響の程度が十分に小さい方
法にあっては、①から③までに掲げる方法に代えることができる。
①(略)
②採取した空気について、ホルムアルデヒドにあってはDNPH誘導体化による固相
吸着-溶媒抽出法及び高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、エチ
ルベンゼン及びスチレンにあっては固相吸着-溶媒抽出法又は固相吸着-加熱脱着法
及びガスクロマトグラフー質量分析法により、濃度を求めること。
③略)
ハ・ニ(略)
(4)(略)
6-4(略)
7~11(略)
口等級5
次に掲げる基準に適合していること。
①日視・計測等により確認された評価対象住戸の現況又は評価対象住戸の図書等に記
載された内容が、(3)口の基準に適合していること。
②(略)
ハ等級4
次に掲げる基準に適合していること。
①目視・計測等により確認された評価対象住戸の現況又は評価対象住戸の図書等に記
載された内容が、(3)ハの基準に適合していること。
②略)
二(略)
6空気環境に関すること
6-1・6-2(略)
6-3室内空気中の化学物質の濃度等
(1)・(2)(略)
(3)評価基準(新築住宅)
イ(略)
ロ測定等の方法
測定等は、次の①から③までに掲げる方法によること。ただし、同等の信頼性が確保
できる方法又は測定等の対象となる特定測定物質の濃度の過小な評価が行われず,かつ,
測定等の対象とならない化学物質による測定等の結果への影響の程度が十分に小さい方
法にあっては、①から③までに掲げる方法に代えることができる。
①(略)
②採取した空気について、ホルムアルデヒドにあってはDNPH誘導体化による固相
吸着-溶媒抽出法及び高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、エチ
ルベンゼン及びスチレンにあっては固相吸着-溶媒抽出法、固相吸着-加熱脱着法又
は容器採取法及びガスクロマトグラフー質量分析法により、濃度を求めること。
③(略)
ハ・ニ(略)
4)(略)
6-4(略)
7~11(略)
附則
(施行期日)
1この告示は、令和七年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行の日前にされた申請に係る設計住宅性能評価については、なお従前の例による。
3次に掲げる住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。
一この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅
二前項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価が行われた住宅