告示令和7年9月1日

建築物のエネルギー消費性能等級に関する基準

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能等級に関する基準

令和7年9月1日|p.21

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( 1 10) 17
ができる床面積当たりの設計一次エネルギー消費量(E10)及びエネルギー利用効率
化設備による設計一次エネルギー消費量の削減率(E)は、それぞれ13)イの(式1)
及び(式2)により算出し、床面積当たりの設計一次エネルギー消費量(E2)にあっ
ては整数未満の端数を切り上げた整数とし、エネルギー利用効率化設備による設計一
次エネルギー消費量の削減率(E)にあっては整数未満の端数を切り捨てた整数とす
ること。
②目視・計測等により確認された評価対象住戸の現況について、次に掲げる基準に適
合していること。
a屋根及び外壁の表面の著しいひび割れ又は著しい剥がれ、開口部の建具の著しい
破損又は腺間、ひさし又は軒その他の日射の侵入を防止する部分の著しい破損、室
内側の床、壁又は天井の表面の著しい結露の跡その他断熱等性能に関連する著しい
劣化事象等が認められないこと。
b空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備及びエネ
ルギー利用効率化設備のいずれも作動するものであること。
口等級7
次に掲げる基準に適合していること。
①目視・計測等により確認された評価対象住戸の現況又は評価対象件戸の図書等に記
載された内容が、(3)口の基準に適合していること。なお、この場合に明示することが
できる床面積当たりの設計一次エネルギー消費量(Eγ)及びエネルギー利用効率化
設備による設計一次エネルギー消費量の削減率(E)は、それぞれ(3)イの(式1)及
び(式2)により算出し、床面積当たりの設計一次エネルギー消費量(Er1)にあっ
ては整数未満の端数を切り上げた整数とし、エネルギー利用効率化設備による設計一
次エネルギー消費量の削減率(E)にあっては整数未満の端数を切り捨てた整数とす
ること。
②イ②の基準に適合していること。
ハ等級6
次に掲げる基準に適合していること。
①目視・計測等により確認された評価対象住戸の現況又は評価対象住戸の図書等に記
載された内容が、(3)ハの基準に適合していること。なお、この場合に明示することが
できる床面積当たりの設計一次エネルギー消費量(E22)及びエネルギー利用効率化
設備による設計一次エネルギー消費量の削減率(E)は、それぞれ(3/イの(式1)及
び(式2)により算出し、床面積当たりの設計一次エネルギー消費量(E11)にあっ
ては整数未満の端数を切り上げた整数とし、エネルギー利用効率化設備による設計-
次エネルギー消費量の削減率(E)にあっては整数未満の端数を切り捨てた整数とす
ること。
②イ②の基準に適合していること。
(新設)
イ等級6
次に掲げる基準に適合していること。
①目視・計測等(仕上げ材等により隠蔽されている部分に係るものを含む。以下(4)に
おいて同じ。)により確認された評価対象住戸の現況又は評価対象住戸の図書等に記載
された内容が、(3)イの基準に適合していること。
②日視・計測等により確認された評価対象住戸の現況について、次に掲げる基準に適
合していること。
a屋根及び外壁の表面の著しいひび割れ又は著しい剥がれ、開口部の建具の著しい
破損又は腺間、ひさし又は軒その他の日射の侵入を防止する部分の著しい破損、室
内側の床、壁又は天井の表面の著しい結露の跡その他断熱等性能に関連する著しい
劣化事象等が認められないこと。
b空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備及びエネ
ルギー利用効率化設備のいずれも作動するものであること。
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能等級に関する基準 - 第21頁
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