告示令和7年9月1日

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法の改正に関する告示

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.16
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法の改正に関する告示

令和7年9月1日|p.16

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6 住宅の品質確保の促進等に関す
○国土交通省告示第八百四十五号
住宅の農営區保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第三条の一第一項の規定に基づき、 評価方法改平(平成十二年四十二年四十六年(第十二号)の、第を次のように改正する。
令和七年九月一日
国土交通大臣中野洋昌
次の会により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正拡幅に掲げる規定の労線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正規制及び改正修綱に対応し
掲けるその機記部部分に直接線を付した規定(以下一対象現七」というでは、その極記部分が同一のものものは当該対象規定だど年債欄に掲げるもののように改め、その極記部分が異なるものは改正両欄に
掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正面欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える
改 正 前
(合L61 WAL
(會 61歳66日 日本人昨日 日1日6日 日本人時令
第1~第4 (略)
第5 評価の方法の基準(性能表示事項別)
1.2 (略)
3 劣化の軽減に関すること
3-1 劣化対策等級 (構造躯体等)
(1)・(2) (略)
(3) 評価基準 (新築住宅)
次のイ、ロ、ハ又は二に掲げる評価対象建築物の種類に応じ、それぞれ次に掲げる基準
によること。ただし、耐久性等関係規定(構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限る。)
に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。
イ 木造
1 等級3
次に掲げる基準に適合していること。
a 外壁の軸組等
外壁の軸組、枠組その他これらに類する部分(木質の下地材を含み、室内側に露
出した部分を含まない。以下「軸組等」という。)が、次の(i)から(ハ)までのいずれか
に適合していること。なお、北海道又は青森県の区域内に存する住宅にあっては、
防蟻処理を要しない。
(i)地面からの高さ1m以内の部分について,通気層を設けた構造(壁体内に通気
経路を設けた構造で、外壁仕上げと軸組等の間に中空層が設けられている等軸組
等が雨水に接触することを防止するための有効な措置が講じられているものをい
う。)又は軒の出が90cm以上である真壁構造(柱が直接外気に接する構造をいう。)
のいずれかの構造 「通気構造等」という。 という。)となっている外壁であり、かつ、
軸組等が次の(イ)から(ニ)までのいずれかに適合するものであること。
(イ)軸組等(下地材を除く。)に製材又は集成材等(集成材の日本農林規格(平成
19年農林水産省告示第1152号)に規定する化粧ばり構造用集成柱若しくは構造
用集成材、単板積層材の日本農林規格(平成20年農林水産省告示第701号)に
規定する構造用単板積層材、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて
継ぎ材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第600号)に規定する枠組壁工法
構造用たて継ぎ材又は直交集成板の日本農林規格(平成25年農林水産省告示第
3079号) に規定する直交集成板 (以下単に 「直交集成板」 という。以
下同じ。)が用いられ、かつ、外壁下地材に製材、集成材等又は構造用合板等(合
板の日本農林規格(平成15年農林水産省告示第233号)に規定する構造用合板、
構造用パネルの日本農林規格 (昭和62年農林水産省告示第360号)に規定する
構造用パネル、日本産業規格A5908に規定するパーティクルボードのうちPタ
イプ又は日本産業規格A5905に規定する繊維板のうちミディアムデンシティ
第1~第4 (略)
第5 評価の方法の基準(性能表示事項別)
1.2 (略)
3 劣化の軽減に関すること
3-1 劣化対策等級(構造躯体等)
(1)・(2) (略)
(3) 評価基準 (新築住宅)
次のイ、ロ、ハ又は二に掲げる評価対象建築物の種類に応じ、それぞれ次に掲げる基準
によること。ただし、耐久性等関係規定(構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限る。)
に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。
イ 木造
1 等級3
次に掲げる基準に適合していること。
a 外壁の軸組等
外壁の軸組、枠組その他これらに類する部分(木質の下地材を含み、室内側に露
出した部分を含まない。 以下「軸組等」という。)のうち地面からの高さ1m以内の
部分が、次の()から()までのいずれかに適合していること。なお、北海道又は青森
県の区域内に存する住宅にあっては、防蟻処理を要しない。
(i)通気層を設けた構造(壁体内に通気経路を設けた構造で、外壁仕上げと軸組等
の間に中空層が設けられている等軸組等が雨水に接触することを防止するための
有効な措置が講じられているものをいう。)又は軒の出が90cm以上である真壁構造
(柱が直接外気に接する構造をいう。)のいずれかの構造(以下「通気構造等」と
いう。)となっている外壁であり、かつ、軸組等が次の(イ)から(コ)までのいずれかに
適合するものであること。
(イ) 軸組等 (下地材を除く。)に製材又は集成材等 (平成
19年農林水産省告示第1152号)に規定する化粧ばり構造用集成柱若しくは構造
用集成材、単板積層材の日本農林規格(平成20年農林水産省告示第701号)に
規定する構造用単板積層材、 枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて
継ぎ材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第600号)に規定する枠組壁工法
構造用たて継ぎ材又は直交集成板の日本農林規格(平成25年農林水産省告示第
3079号)に規定する直交集成板をいう。 外壁下
地材に製材、 集成材等又は構造用合板等 (平成15年農林規格 (平成15年農林
水産省告示第233号)に規定する構造用合板、構造用パネルの日本農林規格(昭
和62年農林水産省告示第360号)に規定する構造用パネル、日本産業規格A
5908に規定するパーティクルボードのうちPタイプ又は日本産業規格A5905に
規定する繊維板のうちミディアムデンシティファイバーボード(DX下[MDF」
改正後
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住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法の改正に関する告示 - 第16頁
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