告示令和7年9月1日

漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法の一部改正(農林水産省告示第千三百二十六号)

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.15
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法の一部改正(農林水産省告示第千三百二十六号)

令和7年9月1日|p.15

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○農林水産省告示第千三百二十六号
漁船の許可及び取締り毎に関する有令、昭和二十八年農林者令第五号)第二十五条第二項の規定に基づさ、平成一十六年農林水産青世報告示第十九百四-四号(滋業の許可及び取締り等に関する責令第二十
五条第二項の規定に基づく漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法の一部を改正する件)の一部を次のように改正する
一令和七年九月一日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削る。
政政
改正前
次の表の上欄に掲げる漁業について漁業法 (昭和二十四四年法律第二百六十七号)第三十六条第
一項の許可を受けた船舶の船長は、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を、それぞれ同表の下欄に
掲げる方法により、農林水産大臣に報告しなければならなis0.00
附則0.00
この告示は、 令和七年九月一日から施行する。
次の表の上欄に掲げる漁業について漁業法 (昭和二I.四年法律第二百六十七号)第三十六条第
一項の許可を受けた船舶の船長は、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を、それぞれ同表の下欄に
掲げる方法により、農林水産大臣に報告しなければならなis0.00
大臣許可漁業
(略)
(削る。)
報告すべき事項
(略)
(削る。)
報告の方法
(略)
(削る。)
(削る。)
(削る。)
(略)
(略)
(略)
大臣許可漁業
(略)
日本海べにずわいがに漁業
(略)
報告すべき事項
(略)
一毎日の正午位置(港内
に停泊している場合を除
V)
二/
一毎日の漁獲数量及び揚
げかごの場所
(略)
報告の方法
(略)
ファクシミリ装置を用い
て送信し、又は電子メール
を送信する方法により、当
該日の十四時までに報告す
ること。
ファクシミリ装置を用い、
て送信し、又は電子メール
を送信する方法により、当
該日の翌日の十四時又は陸
揚港に入港する三時間前の
いずれか早い時までに報告
すること。
(略)
別表第二(第二条関係)
読み込み中...
漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法の一部改正(農林水産省告示第千三百二十六号) - 第15頁
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