告示令和7年9月1日

高等学校等修学支援金支給に関する法律施行規則等の一部改正(平成二十二年文部科学省告示第八十二号)

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.15
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発行機関文部科学省
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高等学校等修学支援金支給に関する法律施行規則等の一部改正(平成二十二年文部科学省告示第八十二号)

令和7年9月1日|p.15

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15録7年9月1日日曜日官報(月州第197号)
○文部科学省告示第七十一号
高等学校毎駐十夫振金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学習条令第十二号〕第一条第一条第四号口の規定に基づさ、当り学校学学校学校修学会の支給に関する法律行規則第一条第一項第四
号イ及び口の各種学校及び団体を指定する件 (平成二十二年文部科学省告示第八十二号) の一部を次のように改正する
令和七年九月一日
文部科学大臣阿部俊子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
改善
政政
別表第二(第二条関係)
考表中の[]の記載は注記である。
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この告示は、公布の日から施行する。
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高等学校等修学支援金支給に関する法律施行規則等の一部改正(平成二十二年文部科学省告示第八十二号) - 第15頁
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