総務省告示第三百十号(電波法施行規則の一部を改正する件)
令和7年9月1日|p.14
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規定規則
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○総務省告示第三百十号
令和七年九月一日
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なお従前の例によることができる。
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PROMENT
Coment
害を与えるおそれがある地域を次のように定める。
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第一の左欄に掲げる周波数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。
令和七年九月一日総務大臣 村上誠一郎
以下の項の下欄に規定する三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無
を使用する公共業務用無線局(移動しない。ものに、限る。)及び同表三、四〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz
超え二、三七〇MHz以下の項の下欄に規定する二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波
一 電波法施行規則(以下「施行規則」とい。う。)第十五条の二第二項第一号の二の表二、三三〇MHを
MH:以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨
一九二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局及び三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇
第三号の二の規定に基づき、同項第一号の二及び第三号の二の表の下欄に規定する二、三〇〇WHを超
一施行規則第十五条の二第二項第三号の二の表二、三三〇MH:を超え二、 三七〇MH:以下の項の下欄に
線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域は、別表
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十00号)第十五条の二第二項第一号の二及び
100
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総務大臣村上誠一郎
096
附則
(経過措置)
1この告示による改正後の平成三十年総務省告示第二、自五-六号別次第二十三号の規定は、この告示の施行日以後に免許の申請が行われた無線局の無線設備について適用する。
2令和七年十二月三十一日までに免許の申請が行われた無線局の無線設備の規格コードについ10は、、この告示による改正後の平成三十年総務省告示第三百五十六号別表第二十三号の規定にかかわらず、
を超え四四、二〇〇11以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するよ
うな混信その他の妨害を与えるおそれがある地域は、別表第二の左欄に掲げる周波数に応じ、それ
ぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。
別表第一
備考表中の[]の記載は注記である。
3,600MHzを超え4,100MHz以下
11
周波数
2,330MHzを超え2,370MHz以下
19
3,400MHzを超え3,600MHz以下
別表第二
周波数
2,330MHzを超え2,370MHz以下
3,400MHzを超え3,600MHz以下
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北海道、長崎県、鹿児島県及び沖縄県
都道府県
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福岡県、
沖縄県
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1991
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都道府県
[同左]
設備規則第49条の6の13に規定する陸上移動局の無線設備
設備
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11
11
10
14
19
199
(3
に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上
移動局の無線設備のUr5、ロ-140.00inGの無線局の無線設備
14
17
14
11
AN
設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第01号に係る部分
[同左]
199
(A
99
11
11
る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動
局の無線設備のUrち、ローカルinGの無線局の無線設備
AB
局の11
11
19
設備規則第49条の6の12第2項(第1号から第3号9410.0に係る部分に限
設備
11
19
10
13
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111
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ON
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100
19
[同左]
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Lo0.0G2
FDNR
[同左]