無線局免許手続規則の一部を改正する告示(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定められる技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部改正)
令和7年9月1日|p.11
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11令和7年9月1日月曜日 月曜日 報 (号外第197号)
備考 表中の[]の記載は注記である。
○総務省告示第三百八号
無線局免許手統規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十000号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定め
る技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年九月一日
総務大臣 村上誠一郎
次の求により、改正面欄に掲げる規定の検徴を付した部分をこれに順次対応する改正規制に掲げる規定の借額を付した部分のように改め、改正市報及び改正法欄に対応して掲げるその標記部分に二重格
これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
改
IE
後後
[一略]
二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の
規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定
める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技
術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又はThird Generation Partnership
Projectの技術仕様書に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外
国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他
の妨害を与えないように、運用することができるものに、限る。)であることとする。
[12 略]
3施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の六の九第一項及び第
二項に規定する技術基準又は設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項に規定する技術
基準
[4・5 略]
[削る]
61
6施行規則第十五条の三第二号 13に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第
一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準、同条第二項(第一
号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準又は設備規則第四十九
条の六の十三第一項 (第一号から第三号までに係る部分に限る。)に規定する技術基準
[一 同上]
二 [同上]
政政
正
前
[1・2同上]
3施行規則第十五条の三第二号⑦に掲げる規格設備規則第四十九条の六の九第一項及び第
二項に規定する技術基準
[4・5同上]
6施行規則第十五条の三第二号⑩に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第
三項に規定する技術基準
7施行規則第十五条の三第二号 及び第七号の四111に掲げる規格設備規則第四十九条の六
の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準
[注 同左]
[7~9 同左]
工事設計のうち軽微なものとするも19
1 送信装置の部品に係る工事設計
11
2 給電線、Ha中線共用装置及び給電線共
10
14
用装置の工事設計
[注 略]
[7~9 略]
に限る。
11
14
が111.1
0.0
部分について削る場合、
0.0
]D
14
11
100
11
41
100
of
13
NT
0.0
10
199
2,0
14
1
11
91
8
10
1.
H>
ON
19
ON
114
15
1-
11
14
10
04
]V
11
1
14
10
A
94
10
94
ON
○則
11
ON
1,00
199
14
11
Ur場合を除く。)に限る。
0.00
10
式、
シンセサイザ方
"方式の送信装置の周波数合成
ンセ
方式の送信装置
""
14
AA
14
15
14
10
198
100
9.
11
13
19
回路に係る工事設計を改める場合(電波の型
式、周波数又は空中線電力の指定の変
10.0に伴
19
19
94
11
10
19
100
19
14
199
11
99
Bo
14
成合
適用の条件
工事設計のうち軽微なものとするも19
送信装置の部品に係る工事設計
UI場合を除く。)に限る。
回路
14
V'ンセサイザ方式の送信装置の周波数合成
回路に係る工事設計を改める場合(電波の型
0.0周波数又は空中線電力の指定の変更に伴
(0)
ON
DD
9.
14
10
100
13
Sn
100
--
( 4
10
9
100
11
適用の条件