電波法施行規則等の一部改正に関する告示
令和7年9月1日|p.10
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〇1 (自乙61 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日
1この告示は、令和七年十二月一日から施行する。
2この告示の施行の日前にされた申請に係る設計住宅性能評価については、なお従前の例による。
3次に掲げる住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。
この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅
二前項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価が行われた住宅
電波法施行規則昭和二十五年電波監理課委員会規則第十四号)別文第一号の二第1の求引の革及び第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告(第八十七号(電波法法第三の規定により前
可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正する。
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
十七月改正後
改
正
前
[1~5 略]
[1~5 同左]
6 携帯無線通信を行う基地局及び広帯域移動無線アクセスシステム(2,575MHzを超え2,595
6 携帯無線通信を行う基地局、携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をす
MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下同じ。)の基地局、携帯無線通信を行う
るための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その
基地局及び広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするた
中継を行う無線局の送信装置の工事設計の一部分について変更する場合(送信装置の一部分に
めの通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その中継
ついて変更の工事をする場合を含む。)
を行う無線局の装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(装置の全部又は一部
分について変更の工事をする場合を含む。)