告示令和7年9月1日

無線設備規則の一部を改正する総務省告示

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.5
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発行機関総務省
省庁総務省

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無線設備規則の一部を改正する総務省告示

令和7年9月1日|p.5

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(5)|[略]
(6)設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次
号 及び に掲げるものを除く。)
(略)
[十一略]
十二前条第二項第三号及び第三号の二に規定する陸上移動中継局
[1略]
(2)設備規則第四十九条の六の十に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
() 設備規則第四十九条の六の十二第一項及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動中
継局に係るもの
(4) 設備規則第四十九条の六の十二第二項及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動中
継局に係るもの
10000
〔略〕
[略]
(備付けを要する業務書類等)
第三十八条[略]
[2~7略]
8前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない
書類は免許記録(第十五条の二第二項第一号、第一号の二、第三号、第三号の二及び第四号に
掲げる無線局にあつては、 免許記録及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)
とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。この
場合において、第一項の表の注一の規定は、当該免許記録の備付けについて準用する。
[961略]
(定期検査の実施時期)
第四十一条の三無線局の免許(再免許を除く。)の日(包括免許に係る特定無線局(第十五条の
二第二項第一号、第一号の二、第三号及び第三号の二に掲げるものに限る。)にあつては、当該
特定無線局を開設した日)以後最初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指
定した時期とする。
別表第二号の二の二(第11条の2の3関係)
(4)[同上]
[新設]
(5355 〔同上〕
[十一 同上]
十二前条第二項第三号に規定する陸上移動中継局
[11 同上]
[新設]
[新設]
[新設]
(2.22
(33333
(44[同上]
(備付けを要する業務書類等)
第三十八条[同上]
[2~7同上]
8前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない
書類は免許記録(第十五条の二第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる無線局にあつては、
免許記録及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る
手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。この場合において、第一項の表
の注一の規定は、当該免許記録の備付けについて準用する。
[9~11同上]
(定期検査の実施時期)
第四十一条の三無線局の免許(再免許を除く。)の日(包括免許に係る特定無線局(第十五条の
二第二項第一号及び第三号に掲げるものに、限る。)にあつては、 当該特定無線局を開設した日)
以後最初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指定した時期とする。
別表第二号の二の二(第11条の2の3関係)
無線局の種別
[1~9 同左]
10
10包括免許に係る特定無線局(第15条の2
第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる
無線局に係るものに限る。)
[同左]
[同左]
情報提供項目
無線局の種別
[1~9 略]
10包括免許に係る特定無線局(第15条の2
第2項第1号、第1号の2、第3号、第3
号の2及び第4号に掲げる無線局に係るも
のに限る。)
[略]
[略]
情報提供項目
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無線設備規則の一部を改正する総務省告示 - 第5頁
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