告示令和7年8月29日

道路占用制限区域指定公示(九州地方整備局)

掲載日
令和7年8月29日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

一般国道二百二十号及び四百四十八号の道路占用を制限する区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般国道二百二十号及び四百四十八号の道路占用を制限する区域の指定

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道路占用制限区域指定公示(九州地方整備局)

令和7年8月29日|p.8

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四月
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(五) 占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生11た場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和七年八月三十日
(七)図面縦覧場所九州地方整備局及び同局宮崎河川国道事務所
四国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縱覧に供する。
令和七年八月二十九日四国地方整備局長豊口佳之
○道路の種類一般国道
一路線名十一号
二二)占用を制限する区域
[3
愛媛県西条市丹原町鞍瀬辛四三五番一地内
(ロ)制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける車柱(占用の制限の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を
地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな
(五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和七年八月二十九日
(七) 図 監 監場所 四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所
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道路占用制限区域指定公示(九州地方整備局) - 第8頁
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