告示令和7年8月29日

基本測量関係事項公告(国土交通省)

掲載日
令和7年8月29日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

基本測量の測量成果公告

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名基本測量の測量成果公告

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基本測量関係事項公告(国土交通省)

令和7年8月29日|p.8

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小野
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国土交通大臣中野洋昌
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次のとおり公告する。
基本測量関係事項公告
令和7年8月29日
基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、
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同青
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道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、 令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する
令和七年八月二十九日
九州地方整備局長垣下禎裕
□道路の種類一般国道
□□路線名二百二十号及び四百四十八号
(二) 占用を制限する区域
域備考
地域
備考
宮崎市大字折生迫字馬屋ヶ尻三七六一番一から同市大字折生追字馬屋ヶ尻三
七七〇番一まで
(四)一制限の対象とする占用物件新たに、地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、 電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、 当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
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基本測量関係事項公告(国土交通省) - 第8頁
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