道路の占用を制限する区域の指定公示(国道17号・49号)
令和7年8月29日|p.7
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
北陸地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十九日
北陸地方整備局長高松論
〔道路の種類一般国道
仁路線名十七号
(二)占用を制限する区域
区
備考
南魚沼市石打字土堂一二九二番一から同市石打字瀬戸川原二〇三番三まで
四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を
地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな
い。
10
五占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため、
()占用の制限の開始の期日令和七年八月三十日
(七)図面縦監場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十九日
北陸地方整備局長高松諭
令和七年八月二十九日
□道路の種類一般国道
(二) 線 名 四十九号
(二)占用を制限する区域
区域
11
域域
備考
阿賀野市堀越字土本五一四番一一から同市野地城字原二七一番一まで
四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、 電柱を
地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな
い。
(155占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
六)占用の制限の開始の期日令和七年八月三十日
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所