その他令和7年8月29日

金融商品の時価等に関する事項及び不要財産に係る国庫納付等の注記

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.33
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金融商品の時価等に関する事項及び不要財産に係る国庫納付等の注記

令和7年8月29日|p.33

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海961歳本金: 66
2.金融商品の時価等に関する事項
令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、現金は注記を省略しており、預金(定期預金を除く)、未収金、未払金及び
預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから,注記を省略しております。
(注) で示しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、皆価の算定に用いたインブットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
三つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定
した時価
レベル2の時価:ンベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には,それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
○資産
(1)定期預金
定期預金については、新規に同様の預入を行った場合に想定される預金金利で割り引いて
算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
(2)有価証券
有価証券は、有価証券、投資有価証券の合計であり、満期保有を目的として譲渡性預金及
び公共債を保有しております。
譲渡性預金については,新規に同様の預入を行った場合に想定される預金金利で割り引い
て算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
公共債については、取引金融機関から提示された価格を用いて評価しており、レベル2の
時価に分類しております。
(3)敷金
敷金については、差し入れた敷金額を契約における残存期間に対応する国債の利回りで割
り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(4)差入保証金
差入保証金については、差し入れた保証金額を契約における残存期間に対応する国債の利
回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
○負債
(1)リース債務
短期及び長期のリース債務については、元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、信用
リスクを反映した割引率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類し
ております。
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金融商品の時価等に関する事項及び不要財産に係る国庫納付等の注記 - 第33頁
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