告示令和7年8月29日

外務省告示(出入国管理及び難民認定法等の一部改正に伴う経過措置等に関する件)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.89
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外務省告示(出入国管理及び難民認定法等の一部改正に伴う経過措置等に関する件)

令和7年8月29日|p.89

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
外務省
同法第76条の3第3項の
登記、同法第76条の4の
くは住所についての変更
の登記若しくは更正の登
符号の表示、登記名義人
の氏名若しくは名称若し
記、同法第131条第1項
の申請又は同法第133条
存若しくは移転の登記、
第1項、第136条第1項、
第140条第1項若しくは
第144条第1項の通知に
関する事務
8条の登記に関する事務
による同法第7条又は第
後見登記等に関する法律
4月
5月
6月
7月
2第3項(同法第22条の
3において準用する場合
4項(同法第22条の3に
2項(同法第22条の2第
条第3項(同法第22条の
を含む。)において準用す
合を含む。)の許可又は同
出入国管理及び難民認定
法による同法第7条の2
第1項の交付、同法第20
る場合を含む。)、第21条
おいて準用する場合を含
む。)において準用する場
法第22条の4第1項の在
留資格の取消しに関する
第3項若しくは第22条第
事務
又は同法第16条若しくは
条第1項の渡航先の追加
第17条第1項の届出に関
旅券法による同法第3条
第1項の発給、同法第9
する事務
令和6年8月
9月
10月
11月
1項の日本国返還援助、
上の側面に関する条約の
同法第4条第1項の外国
返還援助、同法第11条第
同法第16条第1項の日本
交流援助に関する事務
国際的な子の奪取の民事
実施に関する法律による
国面会交流援助又は同法
第21条第1項の外国面会
12月
令和7年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
読み込み中...
外務省告示(出入国管理及び難民認定法等の一部改正に伴う経過措置等に関する件) - 第89頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →