会社公告令和7年8月29日

吸収合併に関する公告及び更生計画認可決定事項

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年8月29日発行の官報(号外 第196号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社メディカルアソシエイツの吸収合併・更生計画認可。掲載ページ: p.23。

公告種別
吸収合併・更生計画認可
抽出された基本情報
公告種別吸収合併・更生計画認可

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吸収合併に関する公告及び更生計画認可決定事項

令和7年8月29日|p.23

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(自961號) ) 報告) 27
吸収合併存続会社の住所:京都府京
都市中京区一之船入町537番20号FI
S御池ビル9階
(本認可決定日後においては東京都千
代田区大手町1-1-2大手門タ
ワー)
吸収合併消滅会社の商号:株式会社
メディカルアソシエイツ
吸収合併消滅会社の住所:長野県須
坂市大字須坂1387番地プチメゾン小林
B
2権利義務の承継
前記1の吸収合併存続会社は、前記
1の吸収合併消滅会社の権利義務一切
を承継する。
3吸収合併に際して交付する金銭等に
関する事項
前記1の吸収合併存続会社は、吸収
合併に際して、前記1の吸収合併消滅
会社の株主に対して、株式又は金銭そ
の他の財産を交付しない。
4効力発生日
吸収合併の効力発生日は、本更生計
画認可決定日の翌日とする。
第3本吸収合併に伴う通則
更生会社の一般更生債権に対する弁
済率(第3章第3節第1の2(2)ウに定
める最終弁済を含む。)は、本吸収合併
前の資産等をもとに更生会社毎に決定
するものとする。
また、更生会社間で、一方が主債務、
他方が保証債務を負担し又は他方の物
上保証を行っている場合、本吸収合併
後も当該重複債権は存続するものとす
る。なお、更生会社間に存在する権利
及び義務は、第3章第3節記載の権利
変更後、本吸収合併により消滅するも
のとするが、本吸収合併後における子
会社に係る一般更生債権に対する初回
弁済及び最終弁済の弁済率を決定する
場合において、当該子会社が寛一商店
から本更生計画に基づく弁済を受けた
ものとみなして、弁済原資を考慮する
こととする。
第2節株主の権利変更
寛一商店は、以下のとおり、その発
行済株式の全てを無償で取得した上
で、全て消却する。
取得する株式の種類及び数:普通株式
400株
上記株式を取得する日:後記第3節の
募集株式に係る払込みが行われた日
上記株式を消却する日:上記により株
式を取得した日
第3節募集株式の発行等
寛一商店は、次のとおり募集株式を
引き受ける者の募集を行う。会社法第
199条2項に規定する募集事項は、次
のとおりとする。
募集株式の種類:普通株式
募集株式の数:1株
募集株式の払込金額:1株1円
募集株式と引換えにする金銭の払込み
の期間:更生計画認可決定日
増加する資本金に関する事項:増加す
る資本金:1円
募集株式の割当を引き受ける者:管財
人南賢一
第4節定款の変更
寛一商店の定款を、別表19「定款新
旧対照表」のとおり変更する。ただし、
管財人は、裁判所の許可を得て、寛一
商店の定款を更に変更することができ
る。
第5節役員の選任、更生会社の解散等
第1役員の選任等
更生会社の従前の役員は、更生計画
認可決定の時に全て退任する。その上
で、管財人である南賢一を取締役に選
任する。
第2寛一商店の解散等
1寛一商店の解散
寛一商店は、更生計画認可決定後.
管財人が裁判所の許可を得て定めた日
に解散し、清算株式会社となる。
2清算人の選任
寛一商店において、管財人である南
賢一を清算人に選任する。
3清算人の任期等
清算人の任期は、寛一商店について
清算が結了し、清算結了に係る登記の
時までとする。
管財人は、必要があるときはいつで
も、裁判所の許可を得て、清算人を増
員、解任又は補充することができる。
増員又は補充された清算人の任期も,
更生会社について清算が結了し、清算
結了に係る登記の時までとする。
第6節清算業務
解散した寛一商店の管財人は、本更
生計画に基づいて、清算人として、更
生会社の財産の管理・処分、公租公課
の納付、その他本更生計画の遂行並び
に更生会社の清算に必要な業務を行
う。
第9章争いの落着しない権利に関する措置
管財人は、更生手続の終結までは、更
生会社における争いの落着しない権利に
ついての訴訟又は調停等を遂行し、これ
らについて和解又は調停の受諾を必要と
するに至ったときは、裁判所の許可を得
て行う。
第10章その他必要的記載事項
会社更生法第167条第1項第6号及び
第7号に該当する事項はない。
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吸収合併に関する公告及び更生計画認可決定事項 - 第23頁
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