その他令和7年8月29日

情報の削除に関する管理策 (8b-8.10)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.140
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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情報の削除に関する管理策 (8b-8.10)

令和7年8月29日|p.140

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8b-8.10情報の削除
管理策:情報システム、装置又はその他の記憶媒体に保存している情報は、必要でなくなった
時点で削除する。
目的:取扱いに慎重を要する情報の不用意な漏えいを防止し、情報の削除に関する法令、規
制及び契約上の要求事項を順守するため。
詳細管理策
【情報の削除全般】
5-8.10.1取扱いに慎重を要する情報は、望ましくない開示のリスクを減らす
ために、必要な期間より長く保持しない。
8b-8.10.2
システム、アプリケーション及びサービスに関する情報を削除する
場合は、次の事項を考慮する。
a)業務の要求事項に従い、また、関連する法令及び規制を考慮
して、削除手法を選択する。
b)削除の結果を証拠として記録する。
c)情報の削除を行うサービス提供者を利用する場合、サービス
提供者から情報の削除の証拠を得る。
8b-8.10.3
第三者が組織に代わってその情報を保存する場合、組織は、情報の
削除に関する要求事項を第三者との合意に含め、サービスの実施中
及び終了時に実行させることを検討する。
【削除手法】
8b-8.10.4
組織のデータ保持に関するトピック固有の方針に従い、また、関連
する法令及び規制を考慮して、取扱いに慎重を要する情報は、必要
がなくなったとき、次の方法で削除する。
a)必要でなくなったとき、情報をセキュリティを保って破壊す
るようにシステムを構成する。
b)古い版、複製及び一時ファイルは、それらがどこにあっても
削除する。
c)情報を恒久的に削除し、専門家が使う復旧ツール又はフォレ
ンジックツールを使用しても情報が復旧できないことを確実
にする助けとするために、広く認められた、セキュリティを
保った削除ソフトウェアを使用する。
d)広く認められ、認定された、セキュリティを保った廃棄サー
ビス提供者を利用する.
e)処分する記憶媒体の種類に適した処分の仕組みを使用する.
8b-8.10.5
クラウドサービスを利用する場合、組織はクラウドサービスプロバ
イダが提供する削除手法が許容できるかどうかを検証し、許容でき
るならばそれを利用し、又はクラウドサービスプロバイダに情報の
削除を要請する。
8b-8.10.6
削除プロセスは、利用可能かつ適用可能な場合には、トピック固有
の方針に従って自動化する。
(8b-8.10.6参考)
削除する情報の、取扱いに慎重を要する度合いに応じて、ログによっ
て、削除プロセスが実行されたことを追跡又は検証することが可能
である。
8b-8.10.7
装置・機器を業者に返送するとき、取扱いに慎重を要する情報が意
図せず漏えいすることを防止するために、装置・機器を組織の施設
から出す前に、補助記憶媒体及びメモリを取り除くことによって、
取扱いに慎重を要する情報を保護する。
80-8.10.8組織はその装置・機器で取り扱う情報の分類に従って適切な手法を
選択する。
b-8.10.9記憶装置を物理的に破壊し、同時にそこに含む情報を消去するため
に、7b-7.14にある対策を適用する。
読み込み中...
情報の削除に関する管理策 (8b-8.10) - 第140頁
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