その他令和7年8月29日
スポーツ用品の表示に関する公正競争規約及び施行規則の一部条文
掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.81 - p.82
号外p.81-p.82
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スポーツ用品の表示に関する公正競争規約及び施行規則の一部条文
令和7年8月29日|p.81-82
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(自 ) 日本 月 日本 18
であって、スポーツ用品の表示に関する公
正競争規約施行規則(以下「施行規則」と
いう。)で定める物をいう。
2(略)
3この規約において「表示」とは、顧客を
誘引するための手段として、事業者が自己
の供給するスポーツ用品の取引に関する事
項について行う広告その他の表示であっ
て、次に掲げるものをいう。
(1)(略)
(2)見本、チラシ、パンフレット、説明書
面その他これらに類似するものによる広
告その他の表示(ダイレクトメール(D
M)、ファクシミリ等によるものを含む。)
及び口頭による広告その他の表示(電話
によるものを含む。)
(3)~(5)(略)
4(略)
5この規約において「取扱説明書」とは、
事業者が自己の販売するスポーツ用品に添
付して一般消費者に提供する印刷物であっ
て、スポーツ用品を適切に使用し、管理す
るために必要な事項を記載した物をいう。
6この規約において「チラシ等」とは、事
業者が一般消費者に対して購買を促すため
に直接情報を提供する印刷物等であって,
次に掲げるもの(第1号及び第2号のうち、
店頭等に表示される物を除く。)をいう。
(1)~(3)(略)
(カタログにおける必要表示事項)
第4条事業者は、スポーツ用品についてカ
タログを発行する場合には、当該カタログ
に、次に掲げる事項を、施行規則で定める
ところにより、明瞭に表示しなければなら
ない。
(1)(略)
(2)品名及び品番、並びにセット商品であ
る場合にはその旨及びセットの内容
(3)~(9)(略)
(10)消費者からの問合せ窓口に関する事項
(11)(略)
2(略)
であつて、スポーツ用品の表示に関する公
正競争規約施行規則(以下「施行規則」と
いう。)で定める物をいう
2(略)
3この規約において「表示」とは、顧客を
誘引するための手段として、事業者が自己
の供給するスポーツ用品の取引に関する事
項について行う広告その他の表示であつ
て、次に掲げるものをいう。
(1)(略)
(2)見本、チラシ、パンフレツト、説明書
面その他これらに類似するものによる広
告その他の表示(ダイレクトメール(D
M)、ファクシミリ等によるものを含む。)
及び口頭による広告その他の表示(電話
によるものを含む。)
(3)~(5)(略)
4(略)
5この規約において「取扱説明書」とは
事業者が自己の販売するスポーツ用品に添
付して一般消費者に提供する印刷物であつ
て、スポーツ用品を適切に使用し、管理す
るために必要な事項を記載した物をいう。
6この規約において「チラシ等」とは、事
業者が一般消費者に対して購買を促すため
に直接情報を提供する印刷物等であつて,
次に掲げるもの(第1号及び第2号のうち、
店頭等に表示される物を除く。)をいう。
(1)~(3)(略)
(カタログにおける必要表示事項)
第4条事業者は、スポーツ用品についてカ
タログを発行する場合には、当該カタログ
に、次に掲げる事項を、施行規則で定める
ところにより、明瞭に表示しなければなら
ない。
(1)(略)
(2)品名及び品番、並びにセツト商品であ
る場合にはその旨及びセツトの内容
(3)~(9)(略)
(10)消費者からの問い合わせ窓口に関する
事項
(11)(略)
2(略)
(本体における必要表示事項)
第5条製造業者等は、スポーツ用品の本
体、下げ札又は容器若しくは包装に、次に
掲げる事項を施行規則で定めるところによ
り、明瞭に表示しなければならない。
(1)~(6)(略)
2前項の規定にかかわらず、同項第3号.
第4号及び第6号の表示については、技術
的な理由その他の合理的な理由により、製
造業者等が表示をすることが困難であると
スポーツ用品公正取引協議会が認めた場合
には、これを省略することができる。ただ
し、この場合には、製造業者等は、販売店
において、一般消費者からの問合せに対し
て、速やかに、かつ、十分な説明ができる
体制を採るものとする。
(取扱説明書における必要表示事項)
第6条事業者は、スポーツ用品について取
扱説明書を作成する場合には、当該取扱説
明書に、次に掲げる事項を、施行規則で定
めるところにより、明瞭に表示しなければ
ならない。
(1)事業者の住所、氏名又は名称及び電話
番号
(2)品名又は品番
(3)・(4)(略)
(5)アフターサービス及び消費者からの問
合せ窓口に関する事項
(店頭等における必要表示事項)
第7条販売業者は、一般消費者に直接販売
するため店頭等に陳列するスポーツ用品に
ついては、当該スポーツ用品の品番ごとに、
次に掲げる事項を、施行規則で定めるとこ
ろにより、明瞭に表示しなければならない。
ただし、商品の本体、下げ札又は容器若し
くは包装、カタログ等における表示により、
店頭等で一般消費者に容易に分かるように
なっている場合には、当該事項に係る店頭
等における表示については省略することが
できる。
(1)(略)
(本体における必要表示事項)
第5条製造業者等は、スポーツ用品の本体
又は容器若しくは包装に、次に掲げる事項
を施行規則で定めるところにより、明瞭に
表示しなければならない。
(1)~(6)(略)
2前項の規定にかかわらず、同項第3号、
第4号及び第6号の表示については、技術
的な理由その他の合理的な理由により、製
造業者等が表示をすることが困難であると
スポーツ用品公正取引協議会が認めた場合
には、これを省略することができる。ただ
し、この場合には、製造業者等は、販売店
において、一般消費者からの問い合わせに
対して、すみやかに、かつ、十分な説明が
できる体制を採るものとする。
(取扱説明書における必要表示事項)
第6条事業者は、スポーツ用品について取
扱説明書を作成する場合には、当該取扱説
明書に、次に掲げる事項を、施行規則で定
めるところにより、明瞭に表示しなければ
ならない。
(1)事業者の住所、氏名又は名称、電話番
目
(2)品名及び品番
(3)・(4)(略)
(5) アフターサービス及び消費者からの問
い合わせ窓口に関する事項
(店頭等における必要表示事項)
第7条販売業者は、一般消費者に直接販売
するため店頭等に陳列するスポーツ用品に
ついては、当該スポーツ用品の品番ごとに、
次に掲げる事項を、施行規則で定めるとこ
ろにより、明瞭に表示しなければならない。
ただし、商品の本体又は容器若しくは包装、
カタログ等における表示により、店頭等で
一般消費者に容易に分かるようになつてい
る場合には、当該事項に係る店頭等におけ
る表示については省略することができる。
(1)(略)
(1)(略)(1)(
82
18 (合 月 日本 日本 日本人博學
(2)品名及び品番、並びにセット商品であ
る場合にはその旨及びセットの内容
(3)~(9)(略)
(チラシ等における必要表示事項)
第8条売業者は、チラシ等において、スポー
ツ用品について販売価格を付して表示する
場合には、当該チラシ等に、表示商品ごと
に、次に掲げる事項を、施行規則で定める
ところにより、明瞭に表示しなければなら
ない。
(1)(略)
(2)品名及び品番、並びにセット商品であ
る場合にはその旨及びセットの内容
(3)~(7)(略)
(希望小売価格の表示基準)
第9条製造業者等が、スポーツ用品につい
て希望小売価格を表示する場合には、施行
規則で定めるところにより表示するものと
する。ただし、製造業者等が表示する希望
小売価格は、販売業者の販売価格を拘束す
るものであってはならない。
(特定用語の使用基準)
第11条事業者は、スポーツ用品の品質、性
能、取引条件等について表示するに当たっ
て、次の各号に掲げる用語を使用する場合
には、当該各号に定めるところによらなけ
ればならない。
(1)完全を意味する用語
「完全」、「完璧」、「パーフェクト」、「絶
対」、「100パーセント」、「万全」等全く欠
けるところがない意味の用語は、断定的
に使用してはならない。
(2)(略)
(3)最上級を意味する用語
「最高」、「最大」、「最小」、「最高級」、
「超」、「最適」等最上級を意味する用語
は、客観的事実に基づく具体的根拠があ
る場合以外は使用することができない。
(4)・(5)(略)
(2)品名及び品番、並びにセツト商品であ
る場合にはその旨及びセツトの内容
(3)~(9)(略)
(チラシ等における必要表示事項)
第8条売業者は、チラシ等において、スポー
ツ用品について販売価格を付して表示する
場合には、当該チラシ等に、表示商品ごと
に、次に掲げる事項を、施行規則で定める
ところにより、明瞭に表示しなければなら
ない。
(1)(略)
(2)品名及び品番、並びにセツト商品であ
る場合にはその旨及びセツトの内容
(3)~(7)(略)
(希望小売価格の表示基準)
第9条製造業者等が、スボーツ用品につい
て希望小売価格を表示する場合には、施行
規則で定めるところにより表示するものと
する。ただし、製造業者等が表示する希望
小売価格は、販売業者の販売価格を拘束す
るものであつてはならない。
(特定用語の使用基準)
第11条事業者は、スポーツ用品の品質、性
能、取引条件等について表示するに当たつ
て、次の各号に掲げる用語を使用する場合
には、当該各号に定めるところによらなけ
ればならない。
(1)完全を意味する用語
「完全」、「完ぺき」、「パーフエクト」、「絶
対」、「100パーセント」、「万全」等全く欠
けるところがない意味の用語は、断定的
に使用してはならない。
(2)(略)
(3)最上級を意味する用語
「最高」、「最大」、「最小」、「最高級」、「超」
等最上級を意味する用語は、客観的事実
に基づく具体的根拠がある場合以外は使
用することができない。
(4)・(5)(略)
(6)斬新性を意味する用語
「新製品」、「新発売」、「ニュー」等斬新
性を意味する用語は、客観的事実に基づ
く具体的根拠がある場合以外は使用する
ことができない。
(特定事項の表示基準)
第12条事業者は、スポーツ用品について、
次の各号に掲げる事項を表示する場合に
は、当該各号に定めるところによらなけれ
ばならない。
(1)認定等の表示
スポーツ用品の品質、規格、性能等に
ついて公共的機関その他スポーツ団体等
の認定、検定、推薦等を受けた旨の表示
は、具体的根拠がある場合に限り用いる
ことができる。
(2)著名人の推薦等の表示
有名スポーツ選手等著名の者が特定の
スポーツ用品を推薦又は使用している旨
の表示は、具体的根拠がある場合に限り
用いることができる。
(3)(略)
(ステルスマーケティングの禁止)
第16条事業者は、自己の供給するスポーツ
用品について行う表示であって、一般消費
者が当該表示であることを判別することが
困難であると認められる表示をしてはなら
ない。
(スポーツ用品公正取引協議会の設置)
第17条(略)
2公正取引協議会は、この規約に参加する
事業者及び事業者の団体をもって構成す
る。
(違反に対する調査)
第19条(略)
2(略)
3公正取引協議会は、第1項の調査に協力
しない事業者に対し、当該調査に協力すべ
き旨を文書をもって警告し、これに従わな
いときは、10万円以下の違約金を課し、又
は除名処分をすることができる。
(6)斬新性を意味する用語
新製品」、「新発売売」、「ニユー」等斬新
性を意味する用語は、客観的事実に基づ
く具体的根拠がある場合以外は使用する
ことができない。
(特定事項の表示基準)
第12条事業者は、スポーツ用品について、
次の各号に掲げる事項を表示する場合に
は、当該各号に定めるところによらなけれ
ばならない。
(1)認定等の表示
スポーツ用品の品質、規格、性能等に
ついて公共的機関その他スポーツ団体等
の認定、検定、推せん等を受けた旨の表
示は、具体的根拠がある場合に限り用い
ることができる。
(2)著名人の推せん等の表示
有名スポーツ選手等著名の者が特定の
スポーツ用品を推せん又は使用している
旨の表示は、具体的根拠がある場合に限
り用いることができる。
(3)(略)
第16条削除
(スポーツ用品公正取引協議会の設置)
第17条(略)
2公正取引協議会は、この規約に参加する
事業者及び事業者の団体をもつて構成す
る。
(違反に対する調査)
第19条(略)
2(略)
3公正取引協議会は、第1項の調査に協力
しない事業者に対し、当該調査に協力すべ
き旨を文書をもつて警告し、これに従わな
いときは、10万円以下の違約金を課し、又
は除名処分をすることができる。
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