その他令和7年8月29日

国土交通省令による報告・届出等の規定(抜粋)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.49
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発行機関国土交通省

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国土交通省令による報告・届出等の規定(抜粋)

令和7年8月29日|p.49

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公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
いう。)により行わなければならない。ただ
し、災害その他やむを得ない事由により当
該期限までに行うことが困難であるとき
は、国土交通大臣が当該事由を勘案して定
める期限までに行わなければならない。
2前項の規定にかかわらず、計画の内容が
前年度から変更がないときは、計画を最後
に提出した日の属する年度の初日から起算
して五年を超えない範囲内で特定貨物自動
車運送事業者等(法第三十七条第二項に規
定する特定貨物自動車運送事業者等をい
う。)が計画において定める期間の終期の属
する年度の翌年度の七月末日までに、計画
書を提出すれば足りる。
(定期の報告)
第十一条
*法第三十九条の規定による報告
は、毎年度七月末日までに、様式第四によ
る報告書を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由によ
り当該期限までに提出してすることが困難
であるときは、国土交通大臣が当該事由を
勘案して定める期限までに提出してしなけ
ればならない。
第十二条法第三十九条の国土交通省令で定
める事項は、前年度における法第三十五条
第一項に規定する判断の基準の遵守状況そ
の他の運転者一人当たりの一回の運送ごと
の貨物の重量の増加を図るための措置の実
施状況とする。
(特定倉庫業者の指定に係る保管量の算定
方法)
第十三条
令第九条第一項の国土交通省令で
定める方法は、次に掲げる方法とする。
一実測
一対象貨物(令第九条第二項に規定する
「対象貨物」をいう。以下同じ。)の容積
に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その
他の当該対象貨物の容積を当該対象貨物
の重量に換算する方法
三対象貨物に係る寄託契約において重量
が定められている場合にあっては、当該
重量(令第九条第一項の当該年度の前年
度における入庫に係るものに限る。)を入
庫ごとに区分する方法
四貨物の特性その他の事情により前三号
に掲げる方法により対象貨物の重量を算
定することが困難であると認められる場
合にあっては、当該対象貨物の重量を適
確に算定できると認められる方法
(特定倉庫業者の指定に係る保管量に関す
る届出)
第十四条法第五十五条第二項の規定による
届出は、 毎年度五月末日までに、 様式第五
による届出書を提出してしなければならな
い。ただし、災害その他やむを得ない事由
により当該期限までに提出してすることが
困難であるときは、国土交通大臣が当該事
由を勘案して定める期限までに提出してし
なければならない。
第十五条法第五十五条第二項の国土交通省
令で定める事項は、対象貨物の合計の重量
の状況(次年度以降における対象貨物の合
計の重量が令第九条第三項の数値以上にな
らないことが明らかである場合にあって
は、その旨及びその理由並びに対象貨物の
合計の重量の状況)とする。
(特定倉庫業者に係る指定の取消しの申
出)
第十六条法第五十五条第三項の規定による
申出は、様式第六による申出書を提出して
しなければならない。
(中長期的な計画の提出)
第十七条法第五十六条の規定による中長期
的な計画 (次項において 「計画」 という。)
の提出は、毎年度七月末日までに、様式第
七による計画書 (次項において 「計画書」
という。)により行わなければならない。た
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国土交通省令による報告・届出等の規定(抜粋) - 第49頁
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