その他令和7年8月29日

民事訴訟規則の一部改正に関する規定(特定支払督促・電子支払督促等)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.13
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民事訴訟規則の一部改正に関する規定(特定支払督促・電子支払督促等)

令和7年8月29日|p.13

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4特定支払督促申立てをする場合には、同
時に、電子メールアドレス(民事訴訟規則
(平成八年最高裁判所規則第五号)第四十
五条の二に規定する電子メールアドレスを
いう。以下同じ。)を届け出なければならな
い。
5法第三百九十八条第三項に規定する指定
は、特定支払督促申立ての時にしなければ
ならない。
6特定支払督促申立てをした場合における
法第三百九十一条第二項ただし書に規定す
る債権者の同意は、特定電子情報処理組織
を用いてする仮執行の宣言の申立ての時に
しなければならない。
削る]
(法第三百九十九条に規定する同意の時期
等)
第四条[削る]
[1]法第三百九十九条に規定する債権者
の同意は、特定支払督促申立ての時にしな
ければならない。
2前項の同意がある場合における法第百九
条の二第一項本文の通知は、前条第四項の
規定により届け出られた電子メールアドレ
ス宛てに電子メール(民事訴訟規則第四十
五条の二に規定する電子メールをいう。)を
送信する方法によってする。
5法第三百九十八条第三項に規定する指定
は、電子支払督促申立ての時にしなければ
ならない。
6電子支払督促申立てをした場合における
法第三百九十一条第二項ただし書に規定す
る債権者の同意は、電子情報処理組織を用
いてする仮執行の宣言の申立ての時にしな
ければならない。
7電子督促手続関係申立て等であって前条
第一号又は第七号に掲げるものをする者
は、手数料を現金をもって納めることがで
きる。この場合においては、当該電子督促
手続関係申立て等をしたことにより得られ
た納付情報により当該手数料を納付しなけ
ればならない。
(電子督促手続関係申立て等に関する処分
の告知の方式)
第四条
規定は、電子督促手続関係申立て等に関す
る次に掲げる処分の告知について準用す
る。
一第二条第一号から第三号までに掲げる
申立てを却下する処分の告知
二第二条第一号に掲げる申立ての不備を
補正すべきことを命ずる処分の告知
2前項にお11て準用する法第三百九十九条
第三項に規定する債権者の同意は、電子支
払督促申立ての時にしなければならない。
3第一項にお11て準用する法第三百九十九
条第三項に規定する債権者に対する通知
は、前条第四項の規定により届け出られた
電子メールアドレスあてに電子メールを送
信する方法によってする。
4電子支払督促申立てをする場合には、同
時に、 電子メールの
利用者を識別するための文字、番号、記号
その他の符号をいう。以下同じ。)を届け出
なければならない。
3特定支払督促申立てをした場合における
民事訴訟規則第四十五の三第一項の適用に
ついては、 同項中「法第百三十二条の十(電
子情報処理組織による申立て等)第一項の
方法」とあるのは、「法第百三十二条の十(電
子情報処理組織による申立て等) 第一項の
方法又は書面による方法」とする。
[新設]
[削る]
(電磁的記録による作成等)
電子支払督促申立てに係る督促手続
に関し、法第四百条第一項の規定により電
磁的記録の作成等(同項に規定する作成等
をいう。以下同じ。)をすることができるも
のは、次の各号に掲げる処分とし、指定簡
易裁判所の裁判所書記官は、当該各号に掲
げる処分について電磁的記録の作成等をす
る場合には、それぞれ当該各号に定める事
項を当該指定簡易裁判所の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに記録する方
法により行うものとする。
一支払督促法令の規定により当該処分
に係る書面に記載すべきこととされてい
る事項
二電磁的記録の作成等がされた支払督促
についての仮執行の宣言当該支払督促
について仮執行をすることができる旨及
び手続の費用額
2指定簡易裁判所の裁判所書記官は、前項
第二号に掲げる処分について電磁的記録の
作成等をした場合において、次の各号に掲
げるときは、それぞれ当該各号に定める事
項を当該指定簡易裁判所の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに記録しなけ
ればならない。
一執行文を付与したとき民事執行規則
(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)
第十八条第一項(第三号を除く。)に規定
する事項
二仮執行の宣言を付した支払督促の正本
を更に交付したとき民事執行規則第十
八条第二項に規定する事項
読み込み中...
民事訴訟規則の一部改正に関する規定(特定支払督促・電子支払督促等) - 第13頁
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