その他令和7年8月29日

民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則等の一部を改正する規則

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.11
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民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則等の一部を改正する規則

令和7年8月29日|p.11

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[一 同上]
二破産債権が執行力ある債務名義又は終
ある債務名義の写し(債務名義が電磁的
局判決のあるものであるときは、執行力
ある
73
債債
務務
77
1,00
(義
3電
77
14
77
的(
九九
終終
19
4 [同上]
第三十二条
[同上]
[2・3 同上]
(破産債権
第三十二条[同上]
權權
D.
11
100
11
17
(破産債権の届出の方式・法第百
式)
..
法法
第一
10
0.00
1-
条第
10
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則第五十二条中破産規則第三条の改正規定を削り、第三十二条の改正規定を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
4更生債権等が執行力ある債務名義又は終
局判決のあるものであるときは、前項に規
定する届出書に、執行力ある債務名義の写
L.(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の
使用11係る電子計算機(入出力装置を含
む。)に備えられたファイル (以下この項に
おいて単に 「ファイル」 という。)に記録さ
れたものである場合にあっては、 当該電磁
的記録に記録されて11る事項を出力するこ
111-より作成した書面、債務名義が電磁的
記録をもって作成された執行証書(民事執
行法 (昭和五十四年法律第四号) 第二十二
条第五号に規定する執行証書をいう。)であ
る場合にあっては、 公証人法 (明治四十一
午法律第五十三号) 第四十三条第一項第二
号の書面 (公正証書に記録されている事項
の全部を出力したもの11限る。))又は判決
書の写し若しくは電子判決書 (民事訴訟法
第二百五十二条第一項に規定する電子判決
書(同法第二百五十三条第二項の規定によ
りファイルには記録されたもの11限る。)をis
う。)に記録されてtoる事項を出力すること
に,より作成した書面を添付しなければなら
なり11-0.00
[5略]
4更生債権等が執行力ある債務名義又は終
局判決のあるものであるときは、前項に規
定する届出書に、執行力ある債務名義の写
し(債務名義が電磁的記録をもって作成さ
れた執行証書(民事執行法(昭和五十四年
法律第四号)第二十二条第五号に規定する
執行証書をいう。)である場合にあっては、
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
第四十三条第一項第二号の書面(公正証書
に記録されている事項の全部を出力したも
のに限る。))又は判決書の写しを添付しな
ければならない。
[5 同上]
磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算
機(入出力装置を含む。)に備えられた
ファイル(以下この号にお13て単にファ
イル」とtoう。)11記録されたものである
場合にあっては、当該電磁的記録に記録
されている事項を出力することにより作
成した書面、債務名義が電磁的記録を
もって作成された執行証書(民事執行法
(昭和五十四年法律第四号) 第二十二条
第五号に規定する執行証書をいう。)であ
る場合にあっては、 公証人法 (明治四十
一年法律第五十三号)第四十三条第一項
第二号の書面 (公正証書に記録されてい
る事項の全部を出力したものに限る。))
又は判決書の写し若しくは電子判決書
(民事訴訟法第二百五十二条第一項に規
定する電子判決書 (同法第二百五十三条
第二項の規定によりファイルに記録され
たものに限る。)をいう。)に記録されてい
る事項を出力することにより作成した書
面)
[三略]
記録をもって作成された執行証書(民事
執行法(昭和五十四年法律第四号)第二
十二条第五号に規定する執行証書をい
う。)である場合にあっては、公証人法(明
治四十一年法律第五十三号) 第四十三条
第一項第二号の書面(公正証書に記録さ
れている事項の全部を出力したものに限
る。))又は判決書の写し
[5略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[三同上]
[5 同上]
最高裁判所長官今崎幸彦
○最高裁判所規則第十一号
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関す
る規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年八月二十九日
最高裁判所
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に
関する規則等の一部を改正する規則
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関
する規則の一部改正)
第一条民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続
1-関する規則 (平成十八年最高裁判所規則第十号) の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
民事訴訟法第八編第二章の規定による督促手続に関する規則
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分
([]で注記した項番号を含む。)に二重傍線を付した規定 (以下この条において「対象規定」と
いう。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げ
る対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げ
る対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
4
二二
10
10
ある
[一略]
破碎
判判
30
决决
産産
11
10
務務
権力
ある
77
20
改善
15
執行
1
10
11
10
1/
th
10
100
to
16
10
あり
あり
14
0,00,00
4前項の届出書には、次に
14
10.0
73
3
11
11
14
掲載
[2・3 略]
第三十二条〔略]
DE
10
11
十一
十一
1.5
11
14
++
1キ
77
11
第第
77
11
**
20
16
1
1,
14
70
執行
19
11
14
終終
力(
電電
書書
10
18
1.
1/8
11
条第
14
10
0.00
IE
後後
読み込み中...
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則等の一部を改正する規則 - 第11頁
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