その他令和7年8月29日

破産債権の届出方式に関する規定(破産規則改正前)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.9
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破産債権の届出方式に関する規定(破産規則改正前)

令和7年8月29日|p.9

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(破産債権の届出の方式・法第百十一条)
第三十二条[略]
[5略]
[三略]
[一略]
付しなければならない。
る。) 又は判決書の写し
14
11
二破産債権が執行力ある債務名義又は終
11て(1る事項の全部を出力したもの1-3良
第一項第二号の書面(公正証書に記録さ
治四十一年法律第五十三号) 第四十三条
う。)である場合にあって11、公証人法(明
十二条第五号1-規定する執行証書を(1
執行法(昭和五十pu年法律第四号)第二
記録をもって作成された執行証書(民事
ある債務名義の写し(債務名義が電磁的
局判決のあるものであるときは、執行力
11
**
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13
1/8
1
計画
14
to
書書
15
14
11
記述
執行
限限
14
一九
[2・3略]
4前項の届出書には、次に掲げる書面を添
付しなければならない。
(破産債権の届出の方式・法第百十一条)
第三十二条[同上]
2・3同上」
4[同上]
[一同上]
二破産債権が執行力ある債務名義又は終
局判決のあるものであるときは、 執行力
ある債務名義の写し又は判決書の写し
[三同上]
[5 同上]
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破産債権の届出方式に関する規定(破産規則改正前) - 第9頁
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