その他令和7年8月29日

破産規則の一部改正に関する規定(電磁的方法による情報の提供等)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.9
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破産規則の一部改正に関する規定(電磁的方法による情報の提供等)

令和7年8月29日|p.9

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(破産規則の一部改正)
第五条 (平成十六年最高裁判所規則第十四号) の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(電磁的方法による情報の提供等)
第三条裁判所(破産裁判所を含む。以下こ
の項において同じ。)は、書面を裁判所に提
出した者又は提出しようとする者が当該書
面に記録されている情報の内容を記録した
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られる記録であって、電子計
算機による情報処理の用に供されるものを
いう。以下同じ。)を有している場合におい
て、必要があると認めるときは、その者に
対し、当該電磁的記録に記録された情報を
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方
法をいう。第四十六条第一項第二号におい
て同じ。)であって裁判所の定めるものによ
り裁判所に提供することを求めることがで
きる。
[2略]
(電磁的方法による情報の提供等)
裁判所(破産裁判所を含む。以下こ
の項において同じ。)は、書面を裁判所に提
出した者又は提出しようとする者が当該書
面に記録されている情報の内容を記録した
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られる記録であって、電子計
算機による情報処理の用に供されるものを
いう。以下この項において同じ。)を有して
いる場合において、必要があると認めると
きは、その者に対し、当該電磁的記録に記
録された情報を電磁的方法(電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技
術を利用する方法をいう。 第四十六条第一
項第二号において同じ。)であって裁判所の
定めるものにより裁判所に提供することを
求めることができる。
[2同上]
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破産規則の一部改正に関する規定(電磁的方法による情報の提供等) - 第9頁
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