国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する政令
令和7年8月29日|p.63
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①到着時刻表示装置その他のシステム等により計測
②受付簿等により計測
③計測要員による記録により計測
④トラックドライバー等からの情報提供により計測
⑤その他の手法により計測
31回の受渡しに係る荷待ち時間等の平均時間について、原則としては月別に算出し報告する
こととするが、報告する期間を選定した場合においては連続して計測した期間ごとに算出して
報告すること。算出方法については、「連続して計測した期間における1回の受渡しに係る荷待
ち時間等の合計時間(付表に記載の運行分を除く。)」を「連続して計測した期間における計測
対象施設での受渡しの回数の合計(付表に記載の運行分を除く。)」で除すること
4荷待ち時間と荷役等時間を分けて報告する場合は、「荷待ち時間等」の欄には「一」を記入す
ること。荷待ち時間と荷役等時間を切り分けて把握することが困難な場合は、荷待ち時間等の
みを記載し、「荷待ち時間」の欄及び「荷役等時間」の欄には「一」を記入すること。
寸表計測対象のJrち荷待ち時間等の報告を省略する施設・運行に関する事業の特性等の詳細
備考
備考「報告省略の理由」には、以下か57該当する理由の番号を記載するIIととし、②と記載した場合
おいては、「安全性、衛生等の観点で荷役等時間を短縮するIIとが難しい理由」の欄に理由を記載す
ること。
①荷待ち時間等が1時間未満
②業界特性等の理由
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1荷待ち時間等の状況に関する参考情報
備考
備考自らが管理する施設数に増減があった場合に、その旨及び理由を記入する11と。また、その他荷
待ち時間等の状況に関し、参考ntなる情報を記入する.isと。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進((1関する法律及び貨物自動車運送事業法の
一部を改正する法律附則第一条第五号に規定する規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行す
る。
(経過措置)
第二条 令和八年度においては、 第一条による改正後の国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化
の促進に関する法律施行規則第十条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、「毎年度七
月末日までに」とあるのは、「令和八年十月末日までに」とする。
閣府
第二次第二号
国土交通省
法規的告示
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十六条の規定に基づき、国土交通省関係国
家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件を