荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令の一部を改正する命令
令和7年8月29日|p.18
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荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化
に関する判断の基準となるべき事項を定める命令の一部を改正する命令
荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関
する判断の基準となるべき事項を定める命令(令和七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生
労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨
物の重量の増加)
第二条第一種荷主は、次に掲げる取組を行
うことにより、法第四十二条第一項第一号
に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、
次に掲げる取組によらないことが同号に掲
げる措置として有効であると認められると
きは、この限りでない。
一~四(略)
2第二種荷主は、次に掲げる取組を行うこ
とにより、法第四十二条第四項第二号に掲
げる措置を講ずるものとする。ただし、次
に掲げる取組によらないことが同号に掲げ
る措置として有効であると認められるとき
は、この限りでない。
一・二(略)
(運転者の荷待ち時間の短縮)
第三条第一種荷主は、次に掲げる取組を行
うことにより、法第四十二条第一項第二号
に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、
次に掲げる取組によらないことが同号に掲
げる措置として有効であると認められると
きは、この限りでない。
一~三(略)
2第二種荷主は、次に掲げる取組を行うこ
とにより、法第四十二条第四項第一号に掲
げる措置を講ずるものとする。ただし、次
に掲げる取組によらないことが同号に掲げ
る措置として有効であると認められるとき
は、この限りでない。
一~三(略)
(運転者の荷役等時間の短縮)
第四条第一種荷主は、次に掲げる取組を行
うことにより、法第四十二条第一項第三号
に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、
次に掲げる取組によらないことが同号に掲
げる措置として有効であると認められると
きは、この限りでない。
一~三(略)
改 正 前
(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨
物の重量の増加)
第二条第一種荷主は、次に掲げる取組を行
うことにより、 法第三十七条第一項第一号
に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、
次に掲げる取組によらないことが同号に掲
げる措置として有効であると認められると
きは、この限りでない。
一~四(略)
2第二種荷主は、次に掲げる取組を行うこ
とより、法第三十七条第四項第二号に掲げ
る措置を講ずるものとする。ただし、次に
掲げる取組によらないことが同号に掲げる
措置として有効であると認められるとき
は、この限りでない。
一・二(略)
(運転者の荷待ち時間の短縮)
第三条第一種荷主は、次に掲げる取組を行
うことにより、法第三十七条第一項第二号
に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、
次に掲げる取組によらないことが同号に掲
げる措置として有効であると認められると
きは、この限りでない。
一~三(略)
2第二種荷主は、次に掲げる取組を行うこ
とにより、法第三十七条第四項第一号に掲
げる措置を講ずるものとする。ただし、次
に掲げる取組によらないことが同号に掲げ
る措置として有効であると認められるとき
は、この限りでない。
一~三(略)
(運転者の荷役等時間の短縮)
第四条第一種荷主は、次に掲げる取組を行
うことにより、法第三十七条第一項第三号
に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、
次に掲げる取組によらないことが同号に掲
げる措置として有効であると認められると
きは、この限りでない。
一~三(略)
2第二種荷主は、次に掲げる取組を行うこ
とにより、法第四十二条第四項第三号に掲
げる措置を講ずるものとする。ただし、次
に掲げる取組によらないことが同号に掲げ
る措置として有効であると認められるとき
は、この限りでない。
一~三 (略)
附則
この命令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を
改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
内閣府、総務省、財務省、
2第二種荷主は、次に掲げる取組を行うこ
とにより、法第三十七条第四項第三号に掲
げる措置を講ずるものとする。ただし、次
に掲げる取組によらないことが同号に掲げ
る措置として有効であると認められるとき
は、この限りでない。
一~三 (略)
内閣府、総務省、財務省、
○文部科学省、厚生労働省、農林水産省、令第十号
経済産業省、国土交通省、環境省